生前贈与
相続税対策としての生前贈与
生前贈与とは、自身の財産を、無償で他人に譲り渡すことを言います。
生前贈与は、自分に相続が発生した際の「相続財産」を減らすことができるため、子供や妻(夫)へ贈与することにより、相続税対策として利用される場合があります。
以下では、相続税対策としての生前贈与について見ていきます。
連年贈与
毎年、繰り返し贈与することを「連年贈与」と言います。
年間で、基礎控除額110万円以下の贈与については、贈与税が課税されませんので、毎年110万円の範囲で相続人に贈与し続ければ、贈与税も課税されず、贈与した分、相続財産を減らすことができますので、相続税の節税対策になります。
ただし、多額の贈与を分割して行っているだけと税務署にみなされる場合もありますので、利用する際には、専門家の指導のもと、慎重に行う必要があります。
配偶者控除を利用した贈与
居住用の不動産を配偶者に贈与する場合、「贈与税の配偶者控除」という制度があります。
この制度は、配偶者に対して居住用の不動産を贈与した場合には、配偶者控除額2,000万円と基礎控除額110万円の、合計2,110万円までは贈与税が課税されないというものです。この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 結婚して20年以上の夫婦への贈与であること
- 居住用の不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
- 過去に、同じの配偶者からの贈与で、この制度を利用していないこと
- 贈与を受けた配偶者は、翌年の3月までその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
- 贈与税の申告をすること
相続時精算課税制度を利用した贈与
「相続時精算課税制度」の適用を受けると、2,500万円(住宅取得資金等の場合は3,500万円)までの贈与であれば、贈与税が課税されません。(非課税額を超えた部分に対しては一律20%の贈与税がかかります。)しかし、この制度を利用して贈与した分については、贈与者が亡くなった時に、その価額を遺産の額に加算して相続税を計算することになります。
この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること
- 翌年の3月15日までに税務署に届出をすること
生前贈与の手続をお手伝いします!
当事務所では、税金の専門家である税理士と連携し、生前贈与に伴う贈与契約書の作成や不動産の名義変更など、必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただきます。
是非お気軽にご相談ください。
サービス内容・手続きの流れ
ご相談・受任
サービス内容、費用等についてご納得いただけましたら正式に受任します。
必要書類の収集・作成
必要に応じ、不動産の評価証明書などの必要書類を収集します。
また、贈与契約書や登記申請書類を作成します。
作成書類へのご署名・ご捺印
作成した書類にご署名・ご捺印いただきます。
名義変更の登記申請
不動産を贈与する場合、不動産を管轄する法務局に対し、名義変更の登記を申請します。
完了報告・完了書類のお渡し
贈与契約書や不動産の権利証など、完了書類一式をご返却し、業務終了となります。
費用
費用は、手続き報酬(手数料)と実費(印紙代など)の合計額となります。
手続き報酬(手数料)
3万円~(税別)
実費(不動産の名義変更の場合)
登録免許税 (印紙代) |
固定資産評価額×2% ※固定資産評価額は、固定資産税の納税通知書に記載してありますので、ご確認ください。 |
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証明書関係 |
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