成年後見

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方の為に、家庭裁判所にその援助者(後見人等)を選任してもらい、選任された後見人等が本人に代わって財産の管理や、福祉サービスの契約等の法律行為を行うことによって、本人の財産や権利を守る制度です。

選任された後見人は、家庭裁判所の監督のもとに置かれ、その業務が適正に行われているか、定期的にチェックを受けることになりますので、安心して利用できる制度です。

法定後見

法定後見とは、すでに判断能力が十分でない方について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定などがされ、援助者の選任・後見開始の審判がなされます。    

本人の有する判断能力の程度の差により、「後見」「保佐」「補助」に区分され、援助者はそれぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。

任意後見

任意後見とは、今現在は判断能力のある方が、将来判断能力が低下した時に備え、信頼できる人 (将来の後見人)と支援内容について契約を結んでおき、いざ判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所に「後見監督人」を選任してもらい、後見が開始するというものです。

任意後見は、契約後、その効力が発生するまでに数10年かかることも考えられるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。

「見守り契約」とは?

見守り契約とは、後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡をとりあうことによって、任意後見を開始する時期について相談をしたり、判断したりする契約です。

「任意代理契約」とは?

任意代理契約とは、任意後見が開始されるまでの間、後見人になる予定の人に、財産管理などの事務を任せる契約です。

判断能力はまだ低下してはいないものの、体力の衰えや物忘れがひどいなど、財産管理に不安をお持ちの方も多いと思います。この「任意代理契約」を「任意後見契約」と併せて結んでおくことによって、判断能力の衰えによって、任意後見を開始する前の段階においても代理人による事務処理が可能となりますので、ムラのない本人支援が実現できます。

法定後見・任意後見に関する手続きをお手伝いします!

当事務所では、法定後見の申立書類の作成や、任意後見契約の文案作成・公証役場との打ち合わせなど、後見手続きに必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただいております。もちろん後見人候補者となることもお引き受けしております。

当事務所の代表司法書士は、成年後見センター・リーガルサポートの会員として、これまで数多くの後見業務を行ってきた実績がございますので安心してご相談ください。

一般的な手続きの流れ

法定後見

申立ての準備 必要書類の収集・ 申立書類の作成・申立日の予約
審判の申立て 家庭裁判所に申立て書類の提出・即日面接
審理 調査官による調査・親族への照会・本人の判断能力についての鑑定

鑑定は、特別な事情が無い限り、最近ではほとんど行われておりません。

審判 後見人を選任する旨の審判がされます。

事案により異なりますが、申立てから選任審判まで約1ヶ月~2ヶ月程度かかります。

審判判定 審判書が届いて2週間が経過すると審判が確定します。

この時点から後見人の仕事が始まります。

後見登記 家庭裁判所からの通知で、法務局において後見の内容が登記されます。

任意後見

契約内容の決定 「後見人候補者」「後見人の権限の範囲」などの契約内容を決めます。
後見契約の締結 後見人候補者と「任意後見契約」を締結します。

この契約書は、公証役場にて公正証書として作成します。

後見の登記 公証役場からの通知で、法務局において契約の内容が登記されます。
後見監督人の選任 判断能力が低下し、任意後見を開始すべき時がきたら、家庭裁判所に「後見監督人」の選任を申し立てます。

後見監督人が選任された時点で任意後見が開始され、後見人の仕事が始まります。

後見監督人の登記 家庭裁判所からの通知で、法務局において後見監督人が登記されます。

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

法定後見の申立て

9万2,000円程度

内訳

実費 8,000円程度
鑑定が実施される場合、5万円~10万円が別途かかります。
報酬(税別) 8万円

任意後見の申立て

契約時 / 12万5,000円程度

内訳

実費 印紙代・切手代・手数料等約2万円程度
報酬(税別) 10万円

月額 / 3万円(税別)

見守り契約

契約時 / 6万4,000円程度

内訳

実費 公証人手数料1万1,000円
報酬(税別) 5万円

月額 / 1万円(税別)

任意代理契約

契約時 / 6万4,000円程度

内訳

実費 公証人手数料1万1,000円
報酬(税別) 5万円

月額 / 2万円(税別)

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