三井住友銀行預金の相続手続きについて
三井住友銀行貯金の相続手続きの流れ
三井住友銀行の相続手続きの流れは以下のとおりです。
①必要書類の準備
まずは、以下の書類を準備します。
・戸籍謄本
→亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍
→相続人の発行後1年以内の戸籍抄本
※原則として本人部分のみが記載されている抄本が必要ですが、全員が記載されている謄本でも大丈夫です。
※相続人が亡くなった方と同一の戸籍にいる場合や、相続人の現在の姓が亡くなった方の戸籍から判明する場合は、原則として提出不要です。
・印鑑証明書
→相続人全員の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
※海外居住の相続人で印鑑証明書が取得できない場合は、相続に関する依頼書に日本大使館(領事館)の署名証明を受け、併せて在留証明書を提出する必要があります。
②相続人全員で相続に関する依頼書を記入します。
相続に関する依頼書は、原則として相続人全員が直筆で署名し、実印を押捺する必要があります。
なお、相続に関する依頼書提出時には以下のものを用意しなければなりません。
≪必須≫
・戸籍謄本原本(申し出があれば、原本は還付してもらうことができます。)
・印鑑証明書原本(申し出があれば、原本は還付してもらうことができます。)
・預金通帳、証書、キャッシュカード等
・預金等の支払いを受ける相続人の実印
≪ケースによっては必要≫
・名義変更の場合は新たに銀行に届け出る印鑑
・遺産分割協議書原本
・遺言書原本
・各種審判書原本
③支店に上記書類を提出
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
サービス内容・手続きの流れ
① ご相談・受任
サービス内容、費用等についてご納得いただけましたら正式に受任します。受任時には、通帳や預金証書、キャッシュカード等をお預かりします。
② 相続人の調査・確定
戸籍謄本を収集し、法律上の相続人を調査・確定します。
相続人の中に、面識がない人や行方不明の人が居る場合は、その人の住所を調査し、お手紙にてコンタクトをとります。
③ 相続関係説明図の作成
確定した相続人の範囲・続柄などを図にして作成します。
④ 自筆証書遺言の検認 特別代理人の選任
自筆証書遺言がある場合や、相続人の中に未成年者が居る場合、家庭裁判所に対し、必要な手続きの申し立てをします。
⑤ 遺産分割協議書の作成及び調印作業
遺産の承継手続きに必要となる遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・捺印を集めます。
⑥ 金融機関へ書類の提出
解約・名義変更に必要となる書類を、各金融機関に提出します。
⑦ 完了報告・解約済通帳のお返し
解約済通帳や明細をご返却し、業務終了となります。
サポート料金
費用は、手続き報酬(手数料)と実費(戸籍代・印紙代など)の合計額となります。
手続き報酬(手数料)
8万円(税別)
実費(戸籍・住民票代など)
・ 戸籍謄本 550円/1通
・ 除籍謄本・改製原戸籍 850円/1通
・ 住民票・戸籍の附票 400円/1通
※小為替発行手数料含む