故人の借金や税金を払いたくない方はご相談ください!

  • 故人の遺品を整理していたら消費者金融からの借り入れに関する書類を発見した。
  • 亡くなってしばらくしてから突然借金の督促状が届いた。
  • 固定資産税の相続人代表者指定届という書類が役所から届いた。
  • 親戚の相続問題に関わりたくない。

当事務所には、上記のような相談が数多く寄せられます。

このような場合は、家庭裁判所に対して相続放棄を申し立てることによって、亡くなった人の借金や税金の支払いを免れることができます。

相続放棄は法律で期限が決められていますので、相続放棄を検討されている方は、是非お早めにご相談ください。

相続放棄とは?

そもそも相続とは、亡くなった人のプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、すべてを承継することを言います。

ですから、自分にはまったく関係のない故人の借金であったとしても、相続人であるかぎり、支払う義務も引き継いでしまうことになります。

そこで「相続したくない!」という人の為に、相続放棄という制度が用意されているのです。

相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されれば、そもそも相続人でなかったことになる為、プラスの財産も引き継げない代わりに、故人の借金を支払う必要もなくなります。

相続放棄のポイント

相続放棄には、いくつか注意点がありますので、以下で解説します。

相続開始(死亡)を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述すること。

原則として、3ヵ月を経過してしまうと自動的に相続を承認したことになってしまいますので、以後、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

ただし、3ヵ月を経過した後に借金の督促などが来て、債務(借金)の存在をはじめて認識したような場合は、3ヵ月を経過した後でも、例外的に相続放棄の申述が受理される場合があります。この場合、詳細な事情説明書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。

相続財産を受け取ったり、処分したりしていないこと。

相続財産を受け取ったり、処分したりしている場合は、相続する意思があるものとして、法律上当然に相続を承認したことになってしまいます。

亡くなる前に相続放棄することはできません。

よく質問を受けることですが、亡くなる前に相続放棄の申述をすることはできません。

借金のみを放棄することはできません。

プラスの財産は相続し、マイナスの財産は放棄して相続しないといったことはできません。

相続放棄が受理されれば、相続人ではなくなりますので、当然プラスの財産も引き継ぐことはできません。

3ヵ月経過後の相続放棄もお任せください!

当事務所では、これまで3ヵ月経過後の相続放棄も数多くの申述し、受理された実績がございます。

その経験によって得た知識やノウハウを駆使し、依頼者の相続放棄が受理されるよう全力でサポートいたしますので、3ヵ月の期限が過ぎてしまっても、諦めずにご相談ください。

サービス内容・手続きの流れ

ご相談・受任・ヒアリング

サービス内容、費用等についてご納得いただけましたら正式に受任します。

また、相続放棄の申述書類を作成する為、徹底的なヒアリングを行います。(電話対応可)

戸籍謄本等の収集

相続放棄の申述に必要となる戸籍謄本を収集します。

申述書や事情説明書の作成

家庭裁判所に提出する申述書類を作成しますので、署名欄に署名・捺印をしていただきます。(郵送対応可)

家庭裁判所へ相続放棄の申述

相続放棄に必要な書類を取りまとめ、家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

家庭裁判所より回答書(照会書)が届く

申立てから1~2週間程度で家庭裁判所からお客様へ 回答書(照会書)が送られてきます。

回答書(照会書)はアンケート形式になっておりますので、必要事項をご記入いただき、署名・捺印したうえで家庭裁判所に返送していただきます。記入方法についてはアドバイスさせていただきますのでご連絡ください。

家庭裁判所より受理通知書が届く

照会書の返送から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様へ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

この書類は、相続放棄が無事認められた旨の通知書です。この通知書の到着によって手続きが完了したことになります。

受理証明書の取得・債権者への通知(付加サービス)

必要に応じ、受理証明書を家庭裁判所より取り寄せ、債権者に対し相続放棄した旨を通知します。

費用

費用は、手続き報酬(手数料)と実費(戸籍代・印紙代など)の合計額となります。

相続放棄の申述

3ヶ月以内の場合

サービス名サービス内容報酬(税別)
期限内フルサポートプラン
  1. 相続に関する個別相談
  2. 必要書類(戸籍謄本等)の収集
  3. 相続放棄申述書類作成
  4. 裁判所への書類提出
  5. 照会書(質問書)の回答サポート
  6. 受理証明書の取得(※希望者のみ)
  7. 債権者への通知(※希望者のみ)
4万円

報酬は、相続放棄をする相続人1人あたりの金額です。

相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は5万円となります。

この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。

  • 申述書に貼付する収入印紙代800円
  • 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
  • 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円

3ヶ月を経過している場合

サービス名サービス内容報酬(税別)
期限外フルサポートプラン
  1. 相続に関する個別相談
  2. 必要書類(戸籍謄本等)の収集
  3. 相続放棄申述書類作成
  4. 裁判所への書類提出代行
  5. 照会書(質問書)の回答サポート
  6. 受理証明書の取得(※希望者のみ)
  7. 債権者への通知(※希望者のみ)
6万円

報酬は、相続放棄をする相続人1人あたりの金額です。

相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は7万円となります。

この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。

  • 申述書に貼付する収入印紙代800円
  • 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
  • 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円

3ヶ月の熟慮期間伸長の申立て

サービス名サービス内容報酬(税別)
期間伸長フルサポートプラン
  1. 相続に関する個別相談
  2. 必要書類(戸籍謄本等)の収集
  3. 申立書の作成
  4. 裁判所への書類提出
4万円

相続放棄をする相続人が、被相続人の兄弟姉妹・おい、めいの場合は、報酬は5万円となります。

この他に、以下の実費(平均3000円程度)がかかります。

  • 申述書に貼付する収入印紙代800円
  • 裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
  • 戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円

お客様より感謝の声をいただいております!

神奈川県横浜市 E様 男性


お住まい 神奈川県横浜市
お名前・性別 E様 男性
ご利用サービス 相続放棄

当初抱いていた懸念を大変丁寧に説明いただき、4人が安心しながらお願いできたことは、何よりでした。

毎々お世話になります。

他界した父の相続放棄の手続きをしていただいた●●です。

今般は兄弟4人がお世話になり、深く感謝申し上げます。

以前、母の他界の時は、種々調べながら方々の役所に出向き、不動産の名義書換、預金類の名義変更等を進めることができましたが、今般の場合は最初に説明させていただきました通り、自分達にとっては非常に難題かつ大切な手続きで、正直なところ心配も多い状況でした。

そのような中、手続きの進め方と当初抱いていた懸念を大変丁寧に説明いただき、4人が安心しながらお願いできたことは、何よりでした。

また波及する親族の範囲も分かりやすく説明をいただいて、今後の進め方も明確になっており、安心して叔父、叔母に説明ができそうです。

その節は改めてお願いしたく、宜しくお願い申し上げます。

取急ぎ、アンケート回答を兼ねまして、お礼の一言を記しました。

これから秋も深まる上、夜遅くまでお仕事をされていることをメール回答で知りましたが、健康にはくれぐれも留意されてください。

相続手続き安心No.1サポートへの挑戦

  • 多くの相談実績
  • 着手金無料(後払制)
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