相続発生後のお手続き
不動産の手続き
土地や建物は、その所在地を管轄する法務局において、その所有者などの情報が登記(登録)されています。
よって、その所有者が亡くなった時は、速やかにその名義を、亡くなった人から相続人の名義に変更しなければなりません。この変更手続きを相続登記といいます。
詳細は不動産の手続きをご覧ください。
預貯金の手続き
金融機関が、口座名義人が亡くなったことを知ると、即座にその口座を凍結します。(口座をストップさせ、引出しなどが一切できない状態にします。)
これは、一部の相続人が、亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出して使ってしまうことを防止する為です。このようなことがあると、後々相続人の間で遺産をめぐりトラブルになるケースが多いからです。
相続開始後の口座のお金は、基本的には相続人全員のものとなりますので、相続人の一部の者が独断でこれを引出し、使ってしまうことには問題があります。
詳細は預貯金の手続きをご覧ください。
相続放棄
そもそも相続とは、亡くなった人のプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も、すべてを承継することを言います。
ですから、自分にはまったく関係のない故人の借金であったとしても、相続人であるかぎり、支払う義務も引き継いでしまうことになります。
そこで「相続したくない!」という人の為に、相続放棄という制度が用意されているのです。
詳細は相続放棄をご覧ください。