相続人に行方不明の人がいる場合手続きの行い方について
遺産の相続というのは非常に大変で、相続人が複数いた場合にはそれぞれに遺産の分配が必要となるため、必ず一堂に会して遺産の相続に関する話合いを行う必要があります。
しかし相続人の中には連絡が取れないため相続の話し合いに参加しない人もいるわけで、その場合連絡が取れない相続人を省いて相続を分配することは可能なのでしょうか。これは結論から言えば、連絡が取れない相続人を省いて相続の話し合いを進めることは原則不可能だといえます。
これは相続に関する法律で、遺産の相続を行う場合には必ず相続人が集まって相続を決めなければならないと定められているからです。しかし行方不明の場合にはそもそも行方が分からない状態ですから、連絡の取りようも無いわけです。その場合、行方不明の相続人を探す必要があるわけです。この行方不明の相続人に関しては3つのパターンがあり連絡先を調べる方法が分からないだけという場合、おそらく生存しているはずだが調べても住所などが特定できない場合、そして7年以上音信普通で生存すら分からない場合の3通りがあります。
これはそれぞれに対処する方法が違いますし、対処法も面倒な場合がありますから弁護士などに相談をして行方不明の相続人の相続をどうするか決めたほうが良いでしょう。
行方不明の相続人を探す場合、まず行わなければいけないのが現住所を把握し特定するということです。
生存しているのが分かっている場合、行方不明といっても連絡が取れる可能性が最も高いのがこのパターンです。この場合、どこにいるのかを正確に把握するために、まず行方不明の相続人の戸籍を追っていく必要があります。戸籍を追っていけば必ず本籍にたどり着きますし、本籍が分かれば本籍地の市役所などで戸籍の附票という書類を発行してもらえるため、現在の住所を特定することが可能になります。現住所が分かればその住所に相続に関する話し合いがあることを知らせる手紙などを送付するか、直接出向いて話をすることも可能になるでしょう。
もしこの段階で相続を行わない相続放棄をした場合には、行方不明だった相続人を除く残りの相続人だけで相続の分配が可能になります。相続放棄を行わなかった場合には、行方不明だった相続人を合わせた全員で相続の分配などの話し合いを行うことで、相続の話し合いを進めることが出来るでしょう。肝心なのは、行方不明の相続人をどうやって見つけ出すかですから、もし自分たちでは難しいと判断した場合には弁護士などに相談をすると良いと思います。
相続人が複数いて連絡が取れない行方不明の状態だった場合、行方不明の相続人を探し出す必要があります。なぜなら相続人が生きている限り、行方不明であっても相続をする権利があるため他の相続人だけの話し合いで相続の分配が出来ないからです。
しかしそどのような手段を用いても生存や現住所が把握できない場合、行方不明の相続人を省いて相続を進めなければいけない状態になるでしょう。その場合家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行うことで、行方不明の相続人がいなくても相続の分配を行うことが可能になります。もちろん行方不明の相続人の権利がなくなるわけではなく不在者財産管理人と呼ばれる代理人が行方不明者の代わりに相続分配の会議に参加して相続の話し合いを行うことになります。
しかしすでに7年以上生死が不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てすれば行方不明の相続人はすでに亡くなったものとみなすことが可能になるため、行方不明の相続人がいなくても残りの相続人だけで相続の分配を行うことが可能になります。ただし行方不明の相続人に子供がいて、その子供と連絡が取れる場合には、子供が相続を引き継ぐことになりますので、必ず子供の有無などを確認して相続の話し合いを進める必要があるでしょう。