相続における遺産分割協議の基礎知識

①遺産分割協議の参加者について

 遺産分割協議というのは、つまり、相続人を確定する事が目的となります。相続人を確定させるというのは、簡単なことではありません。

よって、遺産分割協議をするにあたっては、参加者についても全員参加が鉄則となってきます。遺産分割協議は、相続人の一人でも欠いた状態では行うことができず、そういったかたちでのは遺産分割協議は無効とされています。いわゆる法定相続人だけではなく、たとえば遺言によって包括受遺者が存在したりする場合には、そういったメンバーもすべてそろえた上での遺産分割協議が必要となってきます。

 ただ、このように相続人全てを揃えるというのも、容易ではありません。相続人とされる人の中に、行方が分からない人がいる、という場合もあるでしょう。そういった場合には、さらに、家庭裁判所などによる手続きが発生してきます。よって、相続人のなかに行方不明の人や、もしくは生死がわからない人がいるような場合にも、そのままの状態で、遺産分割協議をはじめることはできない、ということになるのです。

また、意思能力が不十分と見做される人、成年被後見人などが法定相続人であるような場合にも、一定の手続きを踏まえた上で、遺産分割協議に参加することが必要となります。

②遺産分割協議での遺産について

 遺産分割協議においては、誰が相続をするのかと同時に、何が相続されるのか、つまり相続財産を確定するということも、重要なポイントとなってきます。

そういった中で、被相続人の財産のうち、それが本当に遺産となるのかどうか、という点が不明瞭というケースも少なくありません。そういった際には、この点が問題になって、遺産分割協議が長期化するような場合もおきてきます。

そういった場合、遺産分割協議において妥結しないようであれば、家庭裁判所の審判であったり、通常の民事訴訟で、さらに論争が行われるような事態となってきます。

こういった問題をクリアにするためにも、遺産分割協議をスムーズにするためにも、遺産分割協議においては、まず、財産の目録をつくるようになります。これによって、遺産をきちんと評価をするのです。

この財産目録を作るにあたっては、まず最初に、被相続人が残した遺産のすべてを羅列したもの、つまりいは目録を作成するのです。

このうち、相続においては、マイナスの遺産というのは相続財産とはなりませんので、プラスの財産のみが、遺産分割協議の対象となってきます。また、こういった遺産分割のための財産の評価時点ですが、これは、分割の協議をする時点の時価とするのが原則と理解しておきましょう。

③遺産分割協議によくある問題

 遺産分割協議が開催できたとしても、すべての遺産分割協議がスムーズにいくとは限りません。協議がスムーズに進まない、妥結できないというような場合には、調停・審判による分割となる場合もあります。

家庭裁判所に遺産分割を請求するようになるのです。こういった場合には、まず最初に調停を申し立て、それでも成立しないような場合に、審判手続きになる、ということが通常です。

また、遺産の分割の仕方というのも、簡単ではありません。特に、遺産がすべて現金であればよいですが、そういったことはまれです。とくに不動産関係の遺産の場合には、その分割方法が問題になることも少なくありません。

具体的に、遺産分割において不動産を分割するには、現物分割や、換価分割、代償分割といった方法があります。遺産である不動産を売却し、その代金を相続人で分割して相続する、などの方法がとられるようになるのです。

また、不動産においては、その価値の評価というのも、問題になる場合があります。実際、遺産分割協議の間に、不動産の時価が変わってしまう、というようなことも少なくありません。

基本的に、相続対象の不動産の評価も、相続人の間で合意する、とされていますが、実際には分割する時点の時価で評価するというのが多い例といえるでしょう。