相続登記の手続きや必要書類について
①相続登記の種類
亡くなった方から不動産を相続する場合、相続登記が必要となってきます。相続した段階で相続人に所有権は移転するようになりますが、相続登記をしない間は、その不動産の名義は、被相続人のままとなってしまいます。
これでは、相続をしても、自由に売るなどのことはできませんので、不動産の相続にあたっては、できるだけ早期の相続登記が望まれるわけです。
この相続登記の種類ですが、基本的に3つの種類があります。ひとつめが、法定相続分どおりの相続登記、そして二つ目が、遺産分割協議による相続登記、そして三つ目が遺言書による相続登記または遺贈登記、です。
基本的には、相続登記申請書類を作成し、相続登記を法務局に対して申請する、というのが相続登記の大枠となりますが、この3つの相続登記の種類によって、必要な書類や準備すべきものも変わってきます。
こういった相続登記は、自分で行うこともできますが、時間に制限があるような方の場合には、司法書士に相談をするというケースも少なくありません。また、相続登記にもいくつか種類があり、相続登記の手続きが複雑になるような場合にも、司法書士や弁護士へ相談をしたほうが、より安心して相続登記をできるという場合もあります。
②相続登記のための確認事項
相続登記をするにあたって、事前に用意をしておくべき書類、申請の際に必要な書類といったものがあります。相続登記は、自分で行う事も可能ですが、こういった書類や手続きに洩れがあると、時間や手間が余計にかかってしまう場合もありますので、しっかりと確認をしておくようにしましょう。
相続登記において、まず必要なものが、登記申請書です。さらに、被相続人の除籍・改製原戸籍・現戸籍も必要となります。これは、被相続人の一生の間の戸籍関係を確認するためです。また、同時に、被相続人の住民票や除票など、本籍地の確認ができるものも必要となります。
そして、相続人についても書類関係が必要です。戸籍謄本・抄本については、相続人全員分が必要です。また、不動産を取得する相続人については、住民票も必要です。
さらに、相続対象となる不動産の固定資産税評価証明書も用意しておくようにします。
また、相続人に代理人がつく場合には、委任状なども用意しましょう。
こういったものは基本的なものとなりますので、相続登記の種類によっては、さらに追加の書類が必要となる場合もあります。
こういった手続きに不慣れな場合には、プロである司法書士などに相談をするのもよいでしょう。手続きにかかる時間や手間を軽減することが可能です。
③相続登記にかかる手続きについて
不動産などの遺産を相続した場合、登記手続きが必要となってきます。とはいっても、仕事などがある方であれば、どうしてもそういった相続関係の手続きというのは、後回しになりがちです。
しかし、相続登記をしないままだと、自分名義となっていない状態が続くことになってしまいます。また、相続人にさらに相続が発生していくなど、遺産分割がさらに複雑になる、というケースもあります。
こういった事態を防ぎ、できるだけスムーズに相続を進めるためにも、相続登記は早めに対応するようにしましょう。
相続登記の申請ですが、申請書を作成して登記所へ申請、というのが基本的な考え方です。しかし、実際、登記所という場所があるわけではなく、位置づけとしては法務省の下部機構として機能していますので、法務局に対して申請をするようになります。
また、かつてはこういった登記にあたっては、登記所に実際出向く必要がありましたが、今では郵送などによる書類申請が可能となっています。
とはいっても、登記書類の作成や、必要な添付資料の確認というのも発生してきますので、もし、そういった対応がすぐには難しい、という場合には、司法書士や弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。