法定相続の基本と司法書士に相談の多い法定相続について

①法定相続の基本について

 法定相続というのは、多くの人が人生でかかわってくるものとなりますが、しっかりと理解をしている、という人は少ないのが現状でしょう。

こういった法定相続については、ことが発生したときに、法定相続に詳しい司法書士に相談に行く、という人も少なくありません。

しかし、学校で習う程度の基本的なことについては、やはり自分でも理解しておきたいものです。まずは法定相続の基本について理解していきましょう。

そもそも、法定想像というのは、民法によって定められています。この民法によって定められているのは、相続人とその相続分についてです。

法定相続にあたっては、まず、だれが相続人になれるか、というのが重要なベースとなってきます。

この相続人ですが、相続開始時に生存していることというのが、大前提となります。相続開始時点で、生存していなければ、相続人とはなれません。そして、この法定相続開始時点ですが、それは、被相続人が亡くなった時点、ということになります。

司法書士への相談でもたまに上がってくる事項となりますが、その時点に1秒でも生存していれば、相続人になれます。逆に、同時に死亡をしたという場合には、相続人とはなれないのです。

 

②法定相続、相続人について

 また、法定相続において、だれが相続人となれるか、というのは、とても重要な事項となります。親戚が多ければ多い程、だれがどれだけの相続をするのか、という点で、法定相続について、司法書士へ相談が持ち込まれる場合も多くなるのです。

基本的に、相続人は血族であるといえます。この例外となるのが、配偶者です。逆にいえば、被相続人の配偶者以外は、血族以外は相続人になれないということになります。

たとえ親族であっても、血族でなければ相続人とはなれないわけです。一般的な親族には、血族と姻族がありますが、これを混同している場合、婚族であっても相続人になれるのではないか、と、司法書士に相談されるような場合もあります。しかし、血族は、血縁関係にある者に限られ、自然血族と養子縁組により親族となった者に限定されますので、この点はきちんと理解しておきたいものです。

逆に、法定相続人となれない姻族というのは、配偶者の血族と血族の配偶者を指すようになります。

また、配偶者についても、基本的には常に相続人になりますが、既に離婚している場合や内縁関係の場合は相続人にはなりません。これも、司法書士に相談される相続に関する案件として、決して少なくないケースといえるでしょう。もちろん、重婚というのは、日本では存在しませんので、配偶者の相続人自体は、かならず1人となります。

 

③法定相続で、司法書士に相談の多いケース

 法定相続については、どうしてもすんなりいかない、という場合も多く、司法書士に相談のある案件としても、上位を占めるといっても過言ではありません。

そういった中でも、相談の多い内容を見ていきましょう。法定相続において、配偶者の連れ子に対する法定相続についても、相談が多いものです。配偶者の前婚の子どもに、相続権があるかどうか、という点です。このような配偶者の前婚の子どもの場合には、血族とはなりません。よって、相続人にもならないということになります。ただし、配偶者の連れ子を相続人にする方法もあります。それは、被相続人が生きているうちに、養子縁組をしておくという事です。

また、相続開始時に既に死亡している子どもに対する相続というのも、司法書士に相談があるケースといえるでしょう。こういった子どもがいた場合、代襲相続ということが発生します。もし、その、既に死亡している子どもの子どもがいた場合、その子どもが、親に代って相続人となれるのです。もし、こういった子どもの子ども、つまり孫が2人以上いるような場合は、均等に相続するようになります。また、これに該当する孫も既に死亡しているような場合には、その子ども、つまりひ孫が相続人になる、いわゆる再代襲となってきます。