戸籍謄本-用語解説
預貯金の相続手続きを進めるうえでは戸籍謄本の収集をします。戸籍謄本の収集は、被相続人の出生から死亡時の全てが必要になります。従って、過去に本籍を移した場合は本籍を置いた各役所にて収集しなければなりません。例えば、本籍が東京都で住所が神奈川県の場合、戸籍は東京都(本籍地)の該当する役所から取り寄せます。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
相続手続きに必要な戸籍謄本ですが、似た名称の戸籍抄本とは別物のため注意しなければなりません。戸籍謄本は、戸籍に記載されている「全員の」身分を証明する資料になります。例えば、夫婦と子供(未婚)が1人の場合は、3人分全員の身分を証明する資料が戸籍謄本となる訳です。一方の戸籍抄本は、戸籍に記載されている者の1人(または複数人)の身分を証明する資料になります。前述の例と同じ3人家族の場合、夫婦のみの身分の証明でも子供のみの身分の証明でもいずれも戸籍抄本となる訳です。従って、1名分のパスポートの申請など本人の証明のみで十分な場合は抄本を使い、相続手続きなど家族全員の証明をする場合は謄本を使います。
戸籍謄本の取り寄せ方法
戸籍謄本の取り寄せは、冒頭にも記載していますが本籍地の役所のみ可能です。従って、本籍地が東京都で住所が神奈川県の場合、東京都(本籍地)の該当する役所から取り寄せます。しかし、本籍地と住所の距離が離れている場合や平日に役所に行く時間が無い場合は、郵送により本籍地の役所に申請が可能です。また、注意点としては、申請する戸籍の本人・配偶者・直系卑属・直系尊属に該当しない方が申請する場合は、委任状が必要になります。
役所の窓口で取り寄せる場合
本籍地と住所の距離が離れている場合や平日に役所に行く時間が無い場合以外は、取り寄せは役所の窓口にて行います。用意する書類として、戸籍申請書(役所の窓口に用意されていますし、多くの自治体がインターネット上からダウンロードが可能です。)と運転免許証やパスポートなど本人確認が可能な写真入りの身分証明書があります。また、発行の手数料として戸籍謄本も戸籍抄本も各1通につき450円が掛かります。