相続関係説明図-用語解説

相続関係説明図とは、亡くなった方と相続人の関係を図解で説明する簡単な家系図のようなものです。相続関係説明図は必ず作成しなければならないものではありませんが、相続の際に相続関係を戸籍謄本や除籍謄本を読み取ることによって証明するので相続関係説明図があれば、簡単に把握できるようになります。相続登記をする際には相続人・被相続人を含めた相続関係説明図を申請書に添付します。相続関係説明図を提出すると、戸籍の原本を返していただくことができます。これは相続関係説明図の記載が、戸籍謄本や除籍謄本で証明される相続関係であることが確認されるので戸籍謄本等を法務局で保管しておかなくても、相続関係説明図で被相続人と相続人の相続関係が把握できるという理由からです。

一般的に相続関係説明図には被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、出生及び死亡の年月日、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。相続関係説明図の元となる戸籍謄本等の見方が分からない場合には苦労されるかと思いますので、専門家に相談ください。

また、この相続関係説明図があると預貯金の払い戻し手続きなどの際にも簡単に相続人を説明することが出来ます。また自筆証書遺言書・秘密証書遺言書の検認の際にも使うこともできます。