公証役場-用語解説
公証役場とは
公証役場とは公証人が業務を行っている場所のことで、公証役場は全国に約300ヶ所程度あります。公証人は、原則30年以上の実務経験のある元裁判官などの法律の実務家から法務大臣が任命する独立採算制の公務員です。名称は、公証人役場、公証センターなどと付いているものもございます。
土日祝日は業務を行っていませんので、公証役場へは平日の日中に出向き公正証書を作成することになります。また、直接公証役場に行った場合公証人が不在の場合もあります。
公証役場の主な仕事
公正証書の作成
本サイトで紹介している公正証書遺言をはじめ、建物賃貸借契約書、金銭消費貸借契約、離婚時の財産分与や慰謝料の支払契約、子供の養育費の支払契約などに関する公正証書の作成。
※公正証書には、証明力があります。
会社の定款や私文書に対する認証の付与
会社の定款の認証
会社の定款は法律で公証人の認証を得ることが決まっています。会社の定款認証では必ず本店所在地を管轄する法務局の公証人の認証が必要となります。
私文書の認証
個人や会社の作成した委任状や契約書等私的な文書に対して、法律的な正当性を証明します。
※その文書がその方の意思で作成されたことを証明します。
私文書の確定日付を証明
契約書や催告書などが将来、作成日が争われたりすることがないように公証人が確定日付の捺印をして、その日付に確かにその文書が存在したことの証明をします。