信託銀行-用語解説

信託銀行は、顧客の財産管理代行を主要業務とし、銀行業務と信託業務の全てを行うことができます。一般的には信託銀行という商号を持つ銀行を指します。信託銀行は、その成り立ちから、銀行法上の銀行が、兼営法により銀行業務と信託業務の全てを行うことができる形態を取っていますので、銀行に認められているすべての銀行業務を営むことができき、さらに全ての信託業務を営むことができます。また、信託銀行の中には、得意分野を絞って、信託業務のみを行っている信託銀行があります。金銭、有価証券、不動産などを預かり運用・管理するいわゆる信託業務の他に相続関連業務など広い意味での信託業務も合わせて行っているところがあります。

信託銀行が行う相続関連業務(遺言信託業務)は遺言書作成に関する相談業務、遺産整理業務 、遺言執行業務になります。つまり、基本的な作業としては、遺言書の作成・保管、相続発生時の遺産分割協議書の作成や遺産の名義変更の手続き、遺産の処分などの手続きの代行などになります。

遺言信託には、基本手数料の他に相続が開始まで毎年必要な遺言書保管料や遺言執行報酬などの費用が掛かり、その金額は安くはありませんので、一定以上の資産家向けだと言えます。