相続について【開始原因】-豆知識
今回は、相続が発生するのはどのような場合か、詳しく解説していきたいと思います。
相続の開始原因
被相続人の死亡
被相続人が死亡した事実・その日時は、戸籍謄本に記載されることになります。
この戸籍への記載は、通常、死亡届と一緒に提出される死亡診断書に基づいてされます。
死亡した旨が記載された戸籍謄本は、相続発生について証明力があるため、相続登記や預貯金の相続手続きなどで必ず必要になります。
失踪宣告
失踪宣告とは、不在者について、以下の事由がある場合、家庭裁判所が利害関係人等の請求に基づいてするものであり、失踪宣告がされると、不在者は、死亡したものとみなされ、不在者について相続が発生することになります。
・不在者が、生きているか死亡しているか、7年以上明らかでない場合(普通失踪と言います)
※この場合、7年の失踪期間が満了した時に死亡したものとみなされます。
・沈没した船に乗っていた者の生死が、その危難が去った後、1年以上明らかでないとき(特別失踪と言います)
※この場合、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
なお、この失踪宣告の効果は、不在者が死亡したものと「みなす」ものであり、「推定」ではありませんので、法律で定められた取消請求しの手続きにより、取り消されない限り、覆ることはありません。