名義預金-用語解説
名義預金とは相続人などの名義の預金であるが、収入等から考え、親族に名義を借りているに過ぎない被相続人の預金とみなされるものを言います。
金融商品も名義預金と同様の扱いになります。
税務署は申告書の提出後に被相続人の預金が所得からみて少ない場合、名義預金として財産に計上しているのではないかという疑いを持つといわれています。
名義預金の問題は、その財産が贈与されたものであるかどうかという判断で、贈与されていないと判断された場合には被相続人の相続財産に該当することになります。
贈与というのは基本的に、贈与する人が贈与する意思表示をして受ける人がそれを受け取る意思を表示して贈与契約が成立します。
預金通帳・証書の保管、預貯金の存在を知っているか、印鑑の管理、預貯金・配当の管理など総合的に判断されるようなので税理士の方に相談されたほうがよいかと思います。
相続税の申告漏れを指摘されたうちのかなりの割合が、名義預金がらみともいわれています。