自筆証書遺言の作り方⑭-豆知識

財産を慈善団体や、お世話になった法人に寄付したい場合(遺言書文例・その6)

慈善団体などに、財産を寄付したい場合には、事前に寄付が可能かどうかを、その団体に確認しておくのが良いでしょう。
というのも、こういった団体や、法人の中には、寄付を受けないところもあるからです。

なお、寄付する団体が確実に特定できるよう 、名称や主たる事務所の所在地については、登記簿謄本などで確認し、正確に記載するようにしましょう。

 


 

                       遺 言 書

   1、遺言者のすべての財産を、公益社団法人○○(主たる事務所 東京都世田谷区○○ )に遺贈する。

   2、遺言執行者として下記の者を指定する。

      住所 東京都板橋区○○
      氏名 速水陶冶
      職業 司法書士

                                    平成26年8月28日

 

                                    東京都新宿区高田馬場○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞

 


 

 

内縁関係にある相手方に財産を残したい場合(遺言書文例・その7)

法律上、婚姻関係にない相手方には、相続権がありません。
そのため、内縁の妻または夫に財産を残してあげたいと思う場合には、必ず遺言書を書かなくてはなりません。 

 


 

                      遺 言 書

   1、遺言者のすべての財産は、遺言者の内縁の妻である下記の者に遺贈する。

     本籍 神奈川県横浜市○○
     住所 東京都板橋区○○
     氏名 ○○
     生年月日 昭和20年1月20日
     

   2、遺言執行者として上記○○を指定する。

                                  

                                      平成26年8月28日

 

                                    東京都板橋区○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞

 


 

祭祀の主催者を遺言で指定しておきたい場合(遺言書文例・その8)

お墓や仏壇などの財産は、相続財産ではありません。
これらのものは、被相続人が「祭祀を主宰すべき人」として指定した人が承継し、もしこの遺言者の指定がない場合には、慣習によって祭祀を主宰すべき人が承継することになります。
したがって、特に遺言で祭祀を主宰してほしい人を指定しておく場合には、以下のような遺言となります。

 


 

                      遺 言 書

   1、下記の財産は、遺言者の長男○○(住所 東京都豊島区○○ ・昭和○○年○月○日生)に相続させる。

     東京都豊島区○○の土地
     東京都豊島区○○ 家屋番号○○の建物

   2、上記以外の財産は、遺言者の妻○○にすべて相続させる。

   3、○○家の祭祀を主宰すべきものとして遺言者の長男の○○(住所 東京都豊島区○○ ・昭和○○年○月○日生)を指定する。

    以上、遺言する。                                        

                                      平成26年8月28日

 

                                    東京都新宿区高田馬場○○
                                     遺言者  ○○ ○○  ㊞