自筆証書遺言の作り方⑬-豆知識
今回は前回に引き続き、自筆証書遺言の記載例を見ていきたいと思います。
家業を継ぐ相続人に事業に関する財産を相続させる場合(遺言書文例・その3)
遺 言 書
1、下記財産は、家業を継ぐ遺言者の長男○○に相続させる。
豊島区池袋1丁目2番3の土地
豊島区池袋1丁目2番地3 家屋番号 2番3の建物(本社建物)
甲株式会社の株式のすべて
A銀行 新宿支店の預金のすべて
B銀行 新宿支店からの借入債務のすべて
2、下記預金は、遺言者の妻○○に相続させる
新宿区高田馬場1丁目2番3の土地
新宿区高田馬場1丁目2番地3 家屋番号 2番3の建物(自宅建物)
3、上記以外の財産は、遺言者の二男○○に相続させる。
平成26年8月27日
東京都新宿区高田馬場○○
遺言者 ○○ ○○ ㊞
複数の相続人に、共有持分を相続させたい場合(遺言書文例・その4)
遺 言 書
1、下記不動産は、遺言者の妻○○に2分の1、長男○○に2分の1の割合で相続させる。
新宿区高田馬場1丁目2番3の土地
新宿区高田馬場1丁目2番地3 家屋番号 2番3の建物
2、上記以外の財産は、遺言者の二男○○に2分の1、三男○○に2分の1の割合で相続させる。
平成26年8月27日
東京都新宿区高田馬場○○
遺言者 ○○ ○○ ㊞
相続人以外の人に財産を譲りたい(遺贈)場合(遺言書文例・その5)
遺言によって、相続人以外の人に対して財産を譲ることを「遺贈」といいます。
この場合には、譲る相手方が特定できるよう、相手方の氏名住所に加え、生年月日なども記載するようにしましょう。
また、遺贈の場合には、必ず遺言執行者を指定しておきましょう。
遺 言 書
1、下記の財産は、遺言者の長男の妻である○○(住所 東京都練馬区○○ ・昭和○○年○月○日生)に遺贈する。
A銀行 新宿支店 普通預金123456
2、上記以外の財産は、遺言者の妻○○にすべて相続させる。
3、遺言執行者として下記の者を指定する。
住所 東京都中野区○○
氏名 速水陶冶
職業 司法書士
平成26年8月27日
東京都新宿区高田馬場○○
遺言者 ○○ ○○ ㊞