相続税について【財産の評価方法】-豆知識
前回は、相続税の対象となる財産の種類等を見てきました。
今回は、相続税の計算にあたって、その遺産をどのように評価をすれば良いのかを解説していきたいと思います。
相続税の対象となる財産の評価方法
土地 → 路線価方式または固定資産税評価額に一定倍率をかける倍率方式
建物 → 固定資産税評価額
動産 → 亡くなった当時の時価
債権 → 亡くなった当時の額(ただし、借地権については、税務署が評価する更地価格に一定割合をかけた額)
現金や預貯金 → 亡くなった当時の額
株式等の有価証券 → 亡くなった当時の時価
死亡保険金 → 非課税限度額を控除した額
死亡退職金 → 非課税限度額を控除した額
生命保険等の掛け金 → 解約返戻金の額
相続発生前の3年以内に贈与された財産 → 贈与された時の時価
相続時精算課税制度を利用するために贈与された財産 → 贈与された時の時価
相続税の軽減
配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者の課税価格が1億6000万円以下であるか、1億6000万円を超えていたとしても、法定相続分に相当する額以下であれば、相続税はかからないことになっています。
未成年者控除
相続人である未成年者(20歳未満の者)については、20歳に達するまでの年数につき、1年あたり6万円が控除されます。
障害者控除
障害をお持ちの方については、85歳に達するまでの年数につき、1年あたり6万円が控除されます。
相次相続控除
相続発生前の10年以内に、亡くなった人が前の被相続人から相続した財産につき相続税が課税されていた場合には、その際に支払った相続税額のうち、一定金額が控除されます。