自筆証書遺言の作り方⑫-豆知識
前回までで、遺言書を書く際の基本的な知識については、お伝えしました。
今回からは、実際に遺言書を書くことを想定して、どういった文章を書けばいいのか、ケースごとに、一般的な文例を確認していきたいと思います。
全財産を、特定の相続人に相続させたい場合(遺言書文例・その1)
生前、特にお世話になった相続人に対して、遺産のすべてを相続させたいという場合や、子供がいない夫婦で、相手方配偶者に遺産のすべてを相続してほしいという場合には、下記のような遺言書を書くと良いでしょう。
ご夫婦の場合は、お互いに下記のような遺言書を作成し、お互いにそれを持ち合うという方法もあります。
遺 言 書
1、すべての財産を、遺言者の妻○○に相続させる。
平成26年8月22日
東京都新宿区高田馬場○○
遺言者 ○○ ○○ ㊞
複数の相続人に、それぞれに相続させたい場合(遺言書文例・その2)
この場合は、どの相続人に対して、何を相続させたいのかを、分かりやすく具体的に書きましょう。
遺 言 書
1、下記不動産は、遺言者の長男○○に相続させる。
新宿区高田馬場1丁目2番3の土地
新宿区高田馬場1丁目2番地3 家屋番号 2番3の建物
2、下記預金は、遺言者の二男○○に相続させる
A銀行 新宿支店 普通預金 口座番号123456
3、下記有価証券は、遺言者の三男○○に相続させる。
甲株式会社の株式 50株 (乙証券 新宿支店)
4、上記以外の財産は、すべて遺言者の妻○○に相続させる。
平成26年8月22日
東京都新宿区高田馬場○○
遺言者 ○○ ○○ ㊞