自筆証書遺言の作り方⑧-豆知識
今回は前回に引き続き、遺言における財産の特定方法を見ていきましょう。
現金・預貯金
現金や預貯金は、以下のように特定していきます。
・「現金」
・「○○銀行○○支店 普通預金(定期預金)」
・「○○銀行○○支店 普通預金 口座番123456」
・「ゆうちょ銀行 通常貯金」
・「ゆうちょ銀行 通常貯金 記号1234 番号123456」
※通常の銀行預金については、銀行名・支店名・預金種類・口座番号で特定します。
また、ゆうちょ銀行については、貯金の種類・記号番号で特定します。
一つの銀行に複数の口座があり、これをそれぞれ複数の相続人に相続させたいような場合には、通帳の記載をよく確認し、間違えないように記載しましょう。
また、預貯金の額については、相続発生時までに変動することが予想されますので、書かないほうが良いでしょう。
株や投資信託などの有価証券
株式
・「○○株式会社の株式 すべて」
・「○○株式会社の株式 2000株」
投資信託
・「投資信託 ○○ファンド すべて」
・「投資信託 ○○ファンド 5000口」
出資金
・「○○信用組合に対する出資金 すべて」
※有価証券の場合、取引していた証券会社の会社名・支店名なども記載しておくのが良いでしょう。
また、ある特定の銘柄のすべてを相続させたい場合は、株数や口数が相続発生時までに変動することもありえますので、これらについては、記載しないほうが良いでしょう。
債権
・「平成2年3月4日に甲野太郎に貸した貸付金 金200万円」
・「平成2年3月4日○○商店に対する売掛金債権」
・「○○事業における売掛金債権のすべて」
※債権については、発生年月日や相手方などで特定します。