自筆証書遺言の作り方①-豆知識

自筆証書遺言とは?

今回は、一般の方でも簡単に作成できる「自筆証書遺言」について解説したいと思います。
自筆証書遺言とは、その名のとおり、遺言者が自筆で書いた遺言書のことをいいます。

遺言は、ご自身の財産や、身分関係について、死後に法的な効力が生じるよう、遺すものになります。
したがって、せっかく遺言書を作成したのに、法的な要件を欠いていたために効力が生じなかったということは絶対に避けなければなりません。
ということで、今回は、自筆証書遺言がきちんと効力発生するための要件(書き方のルール)を確認していきたいと思います。

 

自筆証書遺言を書くときのルール

自筆証書遺言を書くときのルールは、以下の2つになります。

①全文・作成日付・作成者氏名を自筆で書く

 相続人を指定する際は、「妻に」「長男に」ではなく、きちんと名前も書いたほうが良いでしょう。
 日付は和暦・西暦いづれでも大丈夫ですが、日にちまで必ず書くようにしましょう。
 作成者の氏名は、通称名やペンネームを書くのではなく、戸籍上の氏名を正確に書きましょう。

②作成者の印鑑を自分で押印する

 印鑑は認印でも大丈夫ですが、作成者本人が押印したことを明らかにする意味で、実印にて押印するのが好ましいといえるでしょう。

 

以上で見たように、ワープロで作成したものや、映像によって作成したものは、無効となりますので注意してください。