株式-用語解説

上場株式の相続手続き

亡くなられた方(被相続人)が株式を所有していた場合は相続の手続きをして所有者の名義変更をしなければなりません。原則名義変更をせずに株式を売却することはできません。

証券会社に預託している株式の相続手続きをする場合はその証券会社に口座を開設する必要があります。信託銀行に預託されている場合は、口座はどこの証券会社でも大丈夫です。

被相続人が証券口座を開設している証券会社に、死亡の事実を伝えると被相続人が所有していた株式等の一覧と相続手続き依頼書を発行してもらえます。

平成21年1月5日に株券の電子化が実施されましたが、電子化されていない株券の相続の場合はその上場会社の管理信託銀行に連絡をしてください。

非上場株式の場合

一族で経営している非上場企業の株式の場合は、名義変更手続きというよりその会社の相続問題という位置付けになるかと思います。その会社の財産額の評価が必要になりますが、会社の規模などによって様々な方法があり、税理士等専門家にご相談する必要があります。