土地-用語解説

土地建物の名義変更は相続登記によって行います。

相続の発生による土地建物・不動産の名義変更(土地相続手続き)は、 相続登記をすることによって行います。

遺産分割協議-相続の基礎知識でご説明させていただいたように被相続人が残した遺産は、財産を引き継ぐ方(相続人)みんなで話し合いをして分けることになります。土地建物(不動産)も被相続人の不動産の名義を変えるには、 相続人みんなで話し合いをして、誰の名義にするか決める必要があります。このことを遺産分割協議と呼びます。相続の発生によって土地建物・不動産の名義を変えるのには、 まずは遺産分割協議をしてください。遺産分割協議は、 相続人全員が一堂に会して話し合いをしなければならないというものではありません。手紙、電話、Eメールなどでも問題ありませんので早めに始めるようにしましょう。

土地の相続税評価額

遺産分割協議をする前に、誰が相続人となるのか、遺産は何がどれだけあり、どの位の価値があるのか決めておかなければなりませんが、遺産の分割は、遺産の時価を基に行うのが通例ですが、不動産については実務上、相続税評価額をベースに分割される場合が多いようです。土地の相続税評価額は時価のおよそ8割といわれています(相続税評価額×1.25倍=時価)。近隣の売買事例、不動産の案内、新聞の折り込み等により、坪当たりの時価を推定します。無理な場合は土地の相続税評価額からそれを1.25倍にした価額を時価とみなします。