子供がいない場合にこそ遺言は重要です
男女ともに生涯未婚率が高くなってきた現代。子供を持たないまま亡くなる方も少なくないでしょう。
この場合、遺産の相続先は誰になるのでしょうか。
通常子供がいない方が亡くなると、その財産は直系尊属、つまり被相続人の親に相続されます。しかし、高齢の方だった場合は親も既に亡くなっていることが多いと言えます。このように子供も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
では兄弟姉妹のみで話し合えば事が足りるのかと言うと、また別の問題が浮上する可能性があります。被相続人が高齢となると当然その兄弟姉妹も高齢であり、既に亡くなっている方がいるかもしれないからです。既に死亡した兄弟姉妹がいる時は、被相続人の遺産は兄弟姉妹の子供(被相続人にとっての甥や姪)に代襲相続されます。
相続人の人数は増えれば増えるほど遺産相続の話し合いは複雑になっていきますし、親戚づきあいの濃さによってはその時初めて話した、という間柄もあるかもしれません。もし特定の甥や姪に世話になっているなど、財産を遺したい人がいる場合は遺言を作成しておくことをおすすめします。財産の行き先を決められるだけでなく、無用な話し合いに彼らが時間を取られることを防ぐ役割もあります。
子供がいない夫婦の場合、どちらかが亡くなればその財産は全て配偶者に相続されるので遺言を作成する必要はない、と考えている方は注意が必要です。
法律では配偶者に全財産が相続される訳では無く、遺産相続の法的な権利を持つ人が他にもいるのです。
たとえば夫が遺言をせず亡くなった場合、相続人は妻だけでなく夫の父母、祖父母も含まれます。既に夫の父母や祖父母も亡くなっているだろうから、やっぱり遺言は必要ない、とするのは早計です。その場合は夫の兄弟姉妹に相続は渡り、兄弟姉妹が亡くなっているならその子供である夫の甥や姪に代襲相続されるからです。
女性は男性よりも平均寿命が長いというデータがあります。その一方で、夫婦の共同預貯金や不動産は夫の単独名義になっていることが多いようです。
このことから、遺言を残しておかないと夫に先立たれた妻が苦労する、というパターンが発生しやすいと言えます。
たとえ夫側の親族に遺産を相続する意思が無く、スムーズに放棄してくれそうな場合でも手間はかかります。口座名義人の死亡により凍結された夫名義の預貯金口座を解約するのにも、相続人たちの協力が必要なのです。
配偶者の死という辛い出来事に会ったパートナーを出来るだけわずらわせないよう、遺言は検討しておきましょう。
子供がいない夫婦で、夫が遺言を残さずに亡くなってしまった時に想定されるトラブルをもう少し詳しく見て行きましょう。
相続人として妻のほかに夫の妹がいる場合をモデルとします。法定相続の割合は妻に4分の3、妹に4分の1と決まっています。この時点で妻に相続される遺産が減ってしまう、ということがわかりますね。しかも主な財産が夫婦で住んできた不動産しかない場合、もっと複雑になってしまいます。
夫の妹が相続分の権利を主張して来たら、夫の財産の総額の4分の1を支払わなくてはいけません。もし現金が4分の1に満たない場合、不動産を売却してお金を工面することになるかもしれないのです。妻は夫も家も失うことになります。その他にも、夫名義の預金口座が凍結されてしまった時は、妹の協力が無ければその口座に入っているお金を妻が使うことができません。夫が家計のほとんどを管理していた場合、妹と話が着くまで妻は生活費の心配をしなければいけません。
夫が先祖代々から受け継いできた不動産などであればまだ我慢できるでしょうが、上記は結婚後夫婦が協力して築いてきた財産にも当てはまります。その分まで夫の妹に関与されるのは、妻もなかなか納得できないでしょう。
どのような親族関係でも、子供がいないなら遺言の手続きをおすすめします。