不動産しか相続する財産がない場合
相続財産が不動産しかない場合のトラブル
相続時に財産が不動産しか無い場合には不動産の評価によって相続税が発生したり、複数の法定相続人が存在した時などに様々なトラブルが考えられます。
例えば、多額の相続税が課税され、相続税を支払うことが難しい場合は、不動産を売却して納税する必要がありますが、そこに相続人が居住している時には生活の場を失う事になります。
また、2人の法定相続人がいて不動産価値が3千万円だった時に、居住している相続人は多額の現金を支払う必要が出てきます。
このような時にトラブルが発生し、家族関係の悪化につながる恐れがあるのです。
このような事が無いように事前の対策が重要となります。
相続財産が不動産しかない場合の事前対策
相続財産に不動産しか無い場合の対策として考えられるのは遺言書の作成です。
遺言書は亡くなった人の意思として活用される法的拘束力がありますので、一部の相続人の意志で遺言の内容を覆す事は出来ないのです。
そこで遺言書に不動産を娘に、現金を息子にというように分けておく事で家族間のトラブルを避ける事が可能となります。
また、不動産の評価が高すぎて相続税が支払えない事も考えられますので、そのような場合は生命保険に加入するなどして納税資金の対策をしておくことが大切です。
相続財産に不動産しか無い時には、相続人が生活の場を失うという苦しい立場に置かれる可能性があります。
いつか訪れる相続をスムーズに行えるように、必要な事は何かを専門家も活用しながら理解する事が重要です。
不動産は亡くなった方が苦労して取得した大切な財産で、相続人にとっても思い入れの深い場合が多いはずです。
その資産を守るために遺言の作成や生前贈与、生命保険の活用などの方法を積極的に利用する事が求められます。
司法書士等の専門家に相談して相続時に家族が困らないように事前に備えておきましょう。
不動産を相続した場合の手続き
不動産の相続には様々な手続きが必要です。
まずは亡くなっていた人が所有していた土地や建物について把握するため、固定資産税の通知書等で確認します。
居住している地域以外の不動産を所有している可能性もありますので確認を怠らないように注意が必要となります。
次に遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印します。
さらに印鑑証明書や戸籍謄本、住民票などの書類を用意し、相続登記の申請する事が求められます。
申請手続きは面倒な部分も多く、司法書士に依頼する事が確実でスムーズに手続きするために有効です。
相続登記をするための申請書には、市町村から交付される固定資産評価証明書を根拠とした収入印紙を貼りつける必要があります。
収入印紙を貼りつける事は、相続登記における登録免許税の支払いの役割を担っているのです。
例えば不動産の評価額が1千万だった時には印紙代は4万円となります。
このように相続財産に不動産が存在する際には、様々な書類の準備と金額が発生してきます。
自らが相続財産として取得する物に何があるのか日頃から把握し、相続に備える必要があるのです。
相続手続きは個人で行う事も出来ますが、内容が複雑で大切な人が亡くなった中で手続きをする事は大きな負担になります。
書類の不備等があると何でもやり直しをする可能性もあるため、司法書士等の専門家に任せる事をおすすめします。
相続に関するトラブルは様々なケースで発生しますので、専門家が間に入る事でスムーズに確実な相続が行われるメリットがあるのです。
相続財産は亡くなった人の生きてきた証でもありますので、絶対に失わないという強い気持ちを持って法的に定められた手続きで引き継いでいく事が大切なのです。