相続人に未成年がいる場合~特別代理人による相続手続き

"1.未成年者が相続するには

通常、相続人は全員遺産分割協議に参加し、その話し合いの結果、遺産を分けることになります。しかし、この相続人の中に未成年者がいると、手続きが変わってきます。
未成年者は遺産分割協議に参加できないからです。

そこで、成人していない子供のサポートとして、その子の親が代理に行うべきなのですが、例えば、親も相続人の一人である場合、代理人になることができませんん。
親の権限で「相続放棄しなさい」と子供に指示してしまう可能性があるからです。

そこで、この場合は、未成年者をサポートするための特別代理人というものを立てなければなりません。
これは必ずしも専門知識のある人という決まりはありません。相続に無関係の人物であれば親せきでも構いません。

ただし、未成年者に変わって公平な判断をしなければならない重要な役割なので、その後トラブルを抱えないためにも、弁護士や税理士など専門知識のあるかたに依頼する方が安心かもしれません。

特別代理人を立てて手続きを行いたい場合は、未成年者の親権者が家庭裁判所に出向いて申請することで可能になります。

 

2.特別代理人を立てる場合

未成年者の相続には特別代理人が必要なのですが、例えばこの未成年者が数名いる場合、1名の代理人が全員分をまとめて代理に手続きを行うということはできません。
未成年者一人につき、一人の特別代理人が必要になるので、子供の数が多ければその分特別代理人も同じ人数必要となるのです。

また、未成年者の子供に相続権があるのに、その子の親には相続権がないと言う場合もあります。
これは、親が、亡くなった方の内縁関係であった場合などです。

内縁関係だと相続人とはなれませんが、血のつながりのある子供には相続する義務があります。
この場合は、未成年者の子供の特定代理人に、親がなることが出来ます。

但し、この場合も、子供が複数いる場合は、一人の子供の代理人になれても、その他の子供たちに関しては別に特別代理人を立てなければなりません。
一人の親が複数の子供たちの代理人を一度に引き受け、相続人として協議に参加するということが出来ないので、注意しましょう。
この場合も、親が家庭裁判所に向かい、代理人の申請を行うことで手続きする事が出来ます。

また、未成年である子供が、後もう少しで成人するという年齢に達しているのであれば、その子供が成人するまで待ってから遺産分割協議を行うという方法もとれます。

 

3.特別代理人を立てる手続き

家庭裁判所に出向いて申請するのですが、この場合相続人である未成年者の住んでいる地域の家庭裁判所で手続きする必要があります。
別の管轄では手続きできませんので、気を付けましょう。

申立人としては、親権を持っている父親か母親です。あるいは、利害関係のある方でも可能です。この申請において必要な費用は、収入印紙代と切手代だけです。
収入印紙代は未成年者1人につき1枚必要で、1枚800円なので、子供の人数が多ければ、800円の2倍、3倍と必要になってきます。

切手代は家庭裁判所から必要書類を送付するときに使用するためのものです。
これはその裁判所によっても手続き方法が変わってくるかもしれないので、窓口で確認してみましょう。

この手続きを行う上で必要な書類は以下のものです。

・未成年者の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・特別代理人の戸籍謄本、住民票(特別代理人が親せきなどとなる場合)
・遺産分割協議の案など

このほかにも、その場合により必要書類が変わってくることも有りますので、申請する裁判所に予め確認しておくといいでしょう。

また、遺産分割協議の案については、きちんと正しい遺産分割が行われるか確認するために必要となります。
その内容に不公平を感じる部分があったり、未成年者である相続人が不利益となる可能性が高い場合はその案は認められなくなってしまいます。

これはどの様な場合に置いても相続人全員が公平に遺産を分割出来るようにするためです。