相続人に外国籍がいる場合、どうすればいいの?

レアなケースではありますが、稀にこのようなご相談を受けることがあります。まず、外国籍の相続人がいる場合に対し二通りの考え方が存在し、「相続統一」と「相続分割」と呼びます。ここでは日本が採択している法律、「相続統一」についてご説明させていただきます。 「相続統一」とは相続は被相続人が属している国の法律に従って行われるわけです。そこに相続人の国籍、ビザの種類や有無、在留資格はまったく関係がなく、国が定めている相続人としての権利と義務が生じます。  さて、次に相続のために必要なものは何かです。これは実は日本国籍を持つ相続人と変わりません。証明書類としては、被相続人との関係が記載されている公文書。要は戸籍標本ないしは除籍標本。次に住所の証明する書類である住民票の写しです。しかしここで注意が必要なのは、外国籍の方の住民票の写しには平成24年7月以前の変更履歴、上陸許可年月日が記載されていないため、過去にさかのぼった登録事項が必要な方には法務省に「外国人登録原票の写し」を請求しなければいけません。