未成年の子が共同相続人のケースの相談事例
相談時の状況・問題点
夫の相続についてのご依頼でした。
相続財産としては、自宅不動産と、投資用マンション2部屋、預貯金でした。
相続人としては、依頼者と未成年の子が2人でした。なお、預金の中に韓国の銀行の預金があり、手続きできるか心配されていました。
当事務所からのご提案・解決方法
未成年の子が共同相続人にいる場合、その子と親が遺産分割協議をすることはできません。
もし、遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる割合で相続するのであれば、家庭裁判所に対して、未成年の子のために特別代理人の選任を求めなければなりません。
今回のケースでは、相続人全員が、法定相続分どおりに相続することになりましたので、特に特別代理人を選任する必要ありませんでした。
不動産の相続登記はスムーズに完了しましたが、問題は、韓国の金融機関の預金でした。
これについては、戸籍謄本に、外務省の証明(アポスティーユ)や、日本弁護士の訳文・宣誓書が必要だったりと、手間がかかりましたが、最終的には依頼者が韓国まで行き、手続きを行うことによって、すべて完了することができました。
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