借地権と建物の相続相談
相談時の状況・問題点
父親の相続で、ひとつの大きな土地(借地)のうえに、2つ建物が建っており、そのうちの1つが父親名義、もう1つは依頼者である子の名義の建物でした。
父親名義の建物については、現在母親が居住しており、依頼者名義の建物については、依頼者が居住している状態でした。
土地の借地権契約は、父親が亡くなる10年ほど前に、父親と地主さんが締結しており、残存期間が10年ほどありました。借地権は各々の建物の底力になっている部分応じた形で2つ個別に存在しておりました。
当事務所からのご提案・解決方法
依頼者と母親の遺産分割協議により、父親名義の建物については、母親が相続し、借地権については、各々の建物の底地部分の借地権を、各々が相続することになりました。
父親名義の建物については、無事相続登記が完了しました。
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