借地権と建物の相続相談

相談時の状況・問題点


父親の相続で、ひとつの大きな土地
(借地)のうえに、2つ建物が建っており、そのうちの1つが父親名義、もう1つは依頼者である子の名義の建物でした。

父親名義の建物については、現在母親が居住しており、依頼者名義の建物については、依頼者が居住している状態でした。

土地の借地権契約は、父親が亡くなる10年ほど前に、父親と地主さんが締結しており、残存期間が10年ほどありました。借地権は各々の建物の底力になっている部分応じた形で2つ個別に存在しておりました。

当事務所からのご提案・解決方法


依頼者と母親の遺産分割協議により、父親名義の建物については、母親が相続し、借地権については、各々の建物の底地部分の借地権を、各々が相続することになりました。

父親名義の建物については、無事相続登記が完了しました。

その他の事例

 

相続手続き安心No.1サポートへの挑戦

  • 多くの相談実績
  • 着手金無料(後払制)
  • 相続放棄の実績
  • 相続手続きのことは幅広く相談受付

充実の初回相談60分無料

完全予約制・時間外相談・土日祝日相談・当日相談

03-5155-9195(相談受付時間:平日9:00~20:00)

ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日予約も可)

お問い合わせ(24時間受付)