行方不明の兄弟の失踪宣告手続きをしたケースの相続相談
相談時の状況・問題点
・被相続人:長男
・相続人:兄弟2人
・相続財産:不動産(ワンルームマンション)、預金
3人兄弟の長男様が7年間行方不明の状況で、当事務所にお越しいただいた際にはすでに弟様が失踪宣告の手続きをされていました。
そのうえで、相続財産であるお兄様のワンルームマンションを売却するための相続登記についてご相談をいただきました。
当事務所からのご提案・解決方法
事前にご相談者様のほうで失踪宣告の申請を済ませて下さっていたので、当事務所にて相続財産である不動産と預金口座の名義変更を行いました。
また、相続した不動産(ワンルームマンション)を売却したいということでしたので、当事務所にて信頼できる不動産会社を紹介させていただき、無事に買い手が見つかりました。
※失踪宣告とは
失踪宣告とは、行方不明の方や生死不明の方を死亡したものとみなし、その者にかかわる法律関係をいったん確定させるための制度です。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪の2種類があり、それぞれ以下のような事由につき適用されます。
普通失踪: 特別失踪に該当するような原因のない通常の失踪(失踪期間:7年間)
特別失踪: 従軍・船舶の沈没など特別の危難にあった場合の失踪(失踪期間:1年間)
なお、今回のケースではすでにご相談者様が失踪宣告の手続きを済ませてご相談にいらっしゃいましたが、当事務所にて手続きをサポートさせていただくことも可能です。
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