相続人に行方不明者がいたため、不在者財産管理人の依頼を受けた相続相談
相談時の状況・問題点
被相続人:母
相続人:子供2人と孫4人(うち1人が行方不明)
相続財産:預金と土地
お母様が亡くなられて、長男様がご相談に来られました。
被相続人(お母様)には3人のお子様がいらっしゃいましたが、うち1名は亡くなられており、その子供(被相続人から見ると孫)も4人いらっしゃり、計6人が相続人でした。
しかし、相続人の1名は行方不明という状況で、相続手続きが進められず、当事務所にご相談をいただきました。
当事務所からのご提案・解決方法
行方不明の相続人がいたため、「不在者財産管理人」の申立を行いました。
司法書士法第3条に則り、当事務所の司法書士が家庭裁判所からの選任を受けて、不在者財産管理人として遺産分割の手続きを行いました。
その後、遺産分割の内容に基づいて、不動産と預金口座の名義変更を行いました。
※不在者財産管理人とは
相続人に行方不明者がいる場合は、この不在者財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人のことです。
通常、遺産分割協議は全員の同意がないと成立しませんが、行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を選任し、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人を選任するためには、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。
一般的には利害関係のない被相続人の親族を候補者として申し立てますが、適当な候補者がいない場合は家庭裁判所が司法書士等の専門家を選任します。