相続人が外国にいる場合の相談

相談時の状況・問題点

相続手続きの件でご相談に来られました。

ご主人の妹さんがお亡くなりになりましたが、お亡くなりになられた方にはお子さんがいらっしゃらなかった為、相続人がその方のご兄弟になるということで、その兄弟間での調整と相続人の内一人が外国(フランス)に住んでいるということで、なにから手を付けたらよいのかわからない。ということで困っておいででした。

当事務所からのご提案・解決方法

まず、ご兄弟が相続人になるということを、戸籍の収集をし確認しました。
そのうえで、あまり付き合いのなくなっていたご兄弟間での遺産分割協議書を作成するため、司法書士が一人一人にお手紙を出し、遺産の内容、状況をお知らせしたうえで希望をお伺いする形で調整し、協議をつめていきました。

また、相続人の内一人はフランスにお住まいでしたので、現地の日本大使館でサイン証明を取得してもらい、これをつかって、最終的に遺産分割協議書を作成しました。

その後、協議書を元に土地、建物をはじめとする預貯金の手続きを順に行うことができました。

※相続人同士だけでは、どうしても揉めやすくなってしまう遺産分割の話し合いですが、司法書士が間に入り、それぞれの意見を第三者的な立場からお伝えすることでスムーズに協議が整った案件でした。

 

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