母親の相続放棄をした後に移る相続権に関する相談

相談時の状況・問題点

ご兄弟お二人でお母様の相続放棄についてご相談に来られました。

亡くなった母親には消費者金融からの借り入れが数社あり、負債の内容が不明だっただめ相続放棄をしたいが、自分たちが(長男と次男)相続放棄をした後に同居している祖母(被相続人の母親)に相続権が移り、借金の督促がいってしまうのではないか。というご心配をされていました。

当事務所からのご提案・解決方法

まず、お亡くなりになられた方には借金があり、ご兄弟が相続する財産よりも負債の方が明らかに多かった為、長男、次男共に相続放棄をする手続きをしました。そして戸籍収集を経て相続人を確認、確定したところ、現時点での相続人であるご兄弟お二人が相続放棄をした後、同居している祖母へ相続権が移ること、お祖母様の相続放棄後また、叔母様(被相続人の妹)へ相続権が移ることが判明し、説明申し上げたところ、ご家族で話し合いの結果、順次相続放棄の手続きを行うことにしました。

 

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