疎遠だった親戚間での相続に関する相談
相談時の状況・問題点
母親と父親の遺産の相続についての相談でした。相続人は、相談者と、父親母親より前に亡くなった弟の子供(未成年者)でした。
遺産分割の協議は、相談者と弟の子供の親権者(=弟の奥さん)で行うことになります。しかし、弟の奥さんとは、弟の生前にも年に数回、親戚の集まりの際に会う程度で、弟が亡くなった数年前からは一切会う機会もなかったということで、内容が内容だけに話しづらいと困っておいででした。
当事務所からのご提案・解決方法
当事務所が遺産内容の調査、確定をし、その遺産配分をどのようにするか、遺産分割協議の場を提供する形ですすめました。3回ほど話し合いの場を設け、無事お互いが納得できるような形で協議がまとまりました。
父親名義だった田舎の土地は相続登記したうえで売却し、代金を分け、預貯金や株についても合意した割合にて名義変更等を済ませました。
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