遺言をするには、法律に定められた厳格な方式に依らなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。
法律で定められている一般的な遺言は、以下の3つになります。
公正証書遺言
遺言者が、証人2人の立会いのもと、公証人に遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人がその内容を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
公証人が作成するため、内容が明確で証拠力が高く、紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがない為、非常に多く利用されています。
自筆証書遺言
遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、押印することによって作成する遺言です。費用がかからず、手軽に作成できる代わりに、紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れや、方式の不備により、無効となるなどの恐れがあります。
また、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所にて検認手続きを受けなければ、各種財産の名義変更等に使用することができません。
秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自書である必要はありません。)に署名押印し、これを封筒に入れ、書面に押印した印鑑と同じ印鑑で封印したうえで,公証人と証人2人にその封書を提出し、遺言者・公証人・証人が、それぞれその封紙に署名押印することによって作成する遺言です。
遺言の存在を明確にし、その内容は秘密にすることができるという点に特徴がありますが、遺言書の内容に不備があり、無効となるなどの恐れがあります。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じく、相続開始後に家庭裁判所にて検認手続きを受けなければなりません。