遺言書を作成した後、家族関係や財産状況が変わったり、遺言者自身の心境に変化が生じることもあるでしょう。このような場合、遺言者は一度作成した遺言書を、遺言の方式に従って、いつでも自由に取り消したり、内容を変更したりすることができます。
また、遺言の方式によらなくても、遺言者が遺言の内容に反するような行為をすれば、その行為と抵触する前の遺言は、当然に取り消されたことになります。
たとえば、「自宅の土地と建物を長男に相続させる」という内容の遺言書を作成した後、その土地と建物を、遺言者が第三者に売却してしまった場合、前の遺言の内容は、当然に取り消されたこととなります。