相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の有していたプラスの財産もマイナスの財産も、すべてが相続人に包括的に承継されます。
つまり、借金をしている方が亡くなった場合、その借金は、亡くなった方の相続人に当然に引き継がれるということになります。
ところで、相続人は亡くなった方の地位を承継するかしないかについて、以下の3つの中から1つを選択することできます。
- 全てを承継する。(単純承認)
- 全てを放棄する。(相続放棄)
- 相続財産のうちプラスの財産(不動産・預貯金等)からマイナスの財産(借金等)を弁済して、プラスの財産が残ればそれを承継する。(限定承認)
プラスの財産が多いのであれば1を選択することができますし、逆にマイナスの財産が多いのであれば2を選択することもできます。どちらが多いか不明だがプラスの財産が残る可能性がある時は3を選択してもよいでしょう。
ただし、相続人が、自己のために相続が開始したことを知って、3ヵ月を過ぎると2・3をすることができなくなりますのでご注意ください。