公正証書遺言の場合

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、そのデータが日本公証人連合会に登録されていますので、最寄りの公証役場で、その存否を照会することが出来ます。

公証役場での照会には以下のものが必要になります。

  1. 亡くなった方(被相続人)の死亡記載のある戸籍謄本
  2. 相続人であることを確認できる戸籍謄本
  3. ご自身の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの)

自筆証書遺言の場合

公正証書遺言のような照会システムはありませんので、自宅や銀行の貸金庫などを、よく調べるしかありません。

相続についてのよくある質問一覧

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