公正証書遺言の場合
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、そのデータが日本公証人連合会に登録されていますので、最寄りの公証役場で、その存否を照会することが出来ます。
※公証役場での照会には以下のものが必要になります。
- 亡くなった方(被相続人)の死亡記載のある戸籍謄本
- 相続人であることを確認できる戸籍謄本
- ご自身の身分証明書(運転免許証等顔写真入りのもの)
自筆証書遺言の場合
公正証書遺言のような照会システムはありませんので、自宅や銀行の貸金庫などを、よく調べるしかありません。
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、そのデータが日本公証人連合会に登録されていますので、最寄りの公証役場で、その存否を照会することが出来ます。
※公証役場での照会には以下のものが必要になります。
公正証書遺言のような照会システムはありませんので、自宅や銀行の貸金庫などを、よく調べるしかありません。