相続人が未成年者である場合、原則としてその親権者(法定代理人)が、未成年者に代わり遺産分割協議を行います。
しかし、未成年者とともに、その親権者(法定代理人)も相続人となる場合は、親権者(法定代理人)が自分の利益を優先させることを防ぐため、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人」の選任の申立てをしなければなりません。
それにより選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議へ参加することになります。
特別代理人に特別の資格は必要ありませんが、未成年者の利益保護を適切に行える必要がありますので、未成年者との利害関係などを考慮して、その適格性が判断されます。