遺産分割の話し合いは、様々な事情が交錯し、とりわけ感情的になりがちです。
なお、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となりますので、1人でも協議に同意しないと、有効に成立しません。
この場合、まずは法律に詳しい中立的立場の第三者に、遺産分割協議に立ち会ってもらうという方法が考えられます。冷静な第三者が入ることによって、遺産分割協議がまとまるケースもあるでしょう。
どうしても話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停手続きは,家庭裁判所の調停委員が相続人の意見を聞きながら解決案を提示したり、解決に必要な助言をし、相続人全員の合意を目指す手続きです。全員の意思がまとまれば調停調書が作成され、遺産分割は終了します。
全員の意思がまとまればらなかった場合は、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、審判を下すことになります。