遺留分とは、「兄弟姉妹以外の相続人」に最低限保障された相続財産の割合をいいます。
例えば亡くなった方(被相続人)が、遺言によって相続財産をすべて第三者にす譲渡(遺贈)したとします。この場合でも、遺留分を有する相続人(配偶者・子・子がいない場合は直系尊属)は、保障された割合については自己の権利を主張できます。
遺留分の割合
1.相続人が直系尊属のみの場合 | 遺産の1/3 |
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2.1以外の場合 | 遺産の1/2 |
※遺留分権利者が複数いる場合、各自の遺留分割合は、上記の遺留分割合に、各自の法定相続分を乗じて算出します。