相続放棄は、原則として相続人が、自己の為の相続開始を知った時(被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人であることを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
しかし、相続財産の有無の調査をすることが著しく困難であった等の特別の事情があるときには、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから起算できることになっています。
相続放棄は、原則として相続人が、自己の為の相続開始を知った時(被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人であることを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
しかし、相続財産の有無の調査をすることが著しく困難であった等の特別の事情があるときには、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから起算できることになっています。