相続放棄は、原則として相続人が、自己の為の相続開始を知った時(被相続人が亡くなったこと及び自分が相続人であることを知った時)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
しかし、相続財産の有無の調査をすることが著しく困難であった等の特別の事情があるときには、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから起算できることになっています。

相続放棄についてのよくある質問一覧

相続手続き安心No.1サポートへの挑戦

  • 多くの相談実績
  • 着手金無料(後払制)
  • 相続放棄の実績
  • 相続手続きのことは幅広く相談受付

充実の初回相談60分無料

完全予約制・時間外相談・土日祝日相談・当日相談

03-5155-9195(相談受付時間:平日9:00~20:00)

ご予約で時間外・土日祝も相談対応いたします(空きがあれば当日予約も可)

お問い合わせ(24時間受付)