原則として遺産分割協議をした場合、当然に相続を承認したものとみなされ、相続放棄をすることはできなくなります。
しかし、その後になって、亡くなった方(被相続人)に多額の借金があったことが判明したような場合、その借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が受理されるケースもあります。

相続放棄についてのよくある質問一覧

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