受取人が指定されている生命保険の場合、指定された受取人は、相続によって保険金を受け取るのではなく、保険契約に基づく固有の権利として、保険金を受け取ることになります。よって、相続放棄したとしても、保険金を受けとることはできます。
また、この場合、保険金を受け取ったことによって、当然に相続を承認したということにもなりません。
ただし、亡くなられた方(被相続人)自身が受取人と指定されている場合は、保険金は相続財産となりますので、相続放棄すると保険金を受け取ることはできなくなりますし、もし受け取ると、当然に相続を承認したということになり、以後相続放棄することはできなくなります。