成年後見-相続の基礎知識
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人(痴呆症、知的障害、精神障害など)を保護・支援し、これらの方の権利を守る制度です。社会生活を支援する人を家庭裁判所で定めて、保護・支援が必要な人の意志を尊重した上で、不動産・預貯金などの財産管理をしたり、介護施設への入所契約、遺産分割協議、悪徳商法の被害に遭うことを防ぐ(本人が誤った判断で契約を締結した場合に、取り消すことができるようにする)など法律面・生活面でのサポートを行います。
遺産分割と成年後見
遺言がない場合には、遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議には、相続人全員の承諾が必要ですが、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議を進められません。このような場合には、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任してもらう必要があります。認知症のお母様がいる場合の遺産分割などにおいては非常に重要な制度となります。
※成年後見人が相続人であるときには、その成年後見人は遺産分割に参加できません。後見監督人がついている場合には遺産分割協議には後見監督人が代わりに参加します。後見監督人がいない場合は、成年後見人は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し出て、特別代理人が遺産分割協議に参加します。保佐人、補助人においても利益相反がある場合は被保佐人、被補助人の遺産分割に関与できませんので同様の選任が必要になります。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度 | 今現在判断能力が不十分な方を保護・支援する制度です。判断能力の状態により成年後見(判断能力が全くない方)、保佐(判断能力が著しく不十分な方)、補助(判断能力が不十分な方)の3つの制度が定められています。 ※申立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などになります。 |
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任意後見制度 | 今現在、判断能力はあるが、将来に備えたい方が利用する制度です。 |