生前準備基礎知識-相続の基礎知識
生きている間にしかできない事
法律の改正により、相続税の基礎控除額が引き下げとなり、これまでは相続税の申告とは無縁と思われていた人にも、相続税が発生する可能性があります。また、相続税の問題とは別に残された方々が財産を分けやすくする事(遺産分割対策)を生前に考えておいてやることが相続では重要です。そして、認知症などで判断ができなくなる前に財産管理の方法を決めておく財産管理対策も考えておいた方がよいことです。
生きているうちにしかできないことがあります。あと何年生きるだろうかということを予測することは難しいことですが、早いうちからある程度のスパンをイメージして取り組むことは大事なことだと言えます。
3つの生前対策
- 残された方たちが財産を分けやすくする遺産分割対策
- 相続人の納税を楽にする節税・納税資金対策
- 認知症など判断能力が低下する前に財産管理の方法を決める財産管理対策
一般的に長いスパンで考えられること
- 土地はもっとも分けにくい財産なので残すか活用するか売却するか検討する
- 贈与計画を立て、連年贈与について検討する
- 納税資金をどうするか検討する
- 任意後見制度(成年後見)などを利用して財産管理の方法を決めておく
一般的に中期・短期のスパンで考えられること
- 遺言書の作成
- 生前から相続人に土地を使用させる
- 生命保険の活用
- 土地の境界線があいまいな場合は境界線の確定
- 養子縁組
- 小規模宅地の特例を活用
遺言書の作成
遺言書は生前対策の中でも最も重要なものだと言えます。土地などの分けにくい財産が有る場合、どのように分けても不満が残ってしまうものです。自分の家族が相続を機会に不仲になってしまったら家族のために残した財産がかえって仇になってしまうかもしれません。
遺言書の作成についてはこちらをご覧いただき、一度ご相談されることをお勧めいたします。
遺言書サービスについてはこちらを参照ください。
生前贈与
相続が発生してからではなく生前贈与をすることで、ご自身の考えているように財産を引き継ぐことができますので、税制面のみならず生前贈与は相続において重要な手段だと言えます。当事務所では、登記手続きのみならず、贈与契約書の作成のほか、必要となる手続を総合的にお手伝いさせていただいております。
生前贈与手続きサービスについてはこちらを参照ください。
任意後見制度
任意後見とは、今現在は判断能力のある方が、将来判断能力が低下した時に備え、信頼できる人 (将来の後見人)と支援内容について契約を結んでおくことで、判断能力がなくなってからお亡くなりになるまでの間の財産管理の面でポイントとなり、生前対策の一つと言えます。適当な後見人がいない場合、司法書士のような専門家が後見人になりサポートする事ができますのでご相談ください。
後見制度サービスについてはこちらを参照ください。
※相続税・贈与税についての具体的なアドバイスは専門の税理士事務所をご紹介しております。