遺産分割協議-相続の基礎知識
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは亡くなられた方(被相続人)が残した遺産を、財産を引き継ぐ方(相続人)みんなで話し合いをして分けることです。遺産分割でもめると相続が争いになって、よく言われる争族となりますので、相続では最も重要なポイントと言えます。
合意があれば相続財産はどのように分けてもよいのです。
遺言書があれば遺言どおりに分けます。このことを指定分割と言います。
※ただし遺留分という民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産は認められています。
遺言がない場合、民法で定めたとおりに法定相続分に基づいて分割します。このことを法定分割と言います。
実際は、財産を引き継ぐ方(相続人)全員の合意があれば指定分割と法定分割にこだわる必要はありません。つまり、合意があれば相続財産はどのように分けても構わないのです。
合意できない場合はどうなるのか?
話し合いを重ねたが財産を引き継ぐ方(相続人)全員の合意が得られなかった場合は家庭裁判所が遺産分割をすることになります。
遺産分割協議の期間
遺産が基礎控除額を超える場合には、遺産分割協議は相続税の申告期限が絡んでくるので要注意です。
相続開始を知った日の翌日から10 ヶ月が相続税の申告期限となりますので、この時までに遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議が遅れると基本的には相続税の優遇措置が受けられなくなるからです。
※その後、遺産分割協議を終えて再度申告をすれば、多く払った分の相続税は還付になります。このことを更正の請求といいます。