相続手続き基礎知識

法定相続の基本と司法書士に相談の多い法定相続について

①法定相続の基本について

 法定相続というのは、多くの人が人生でかかわってくるものとなりますが、しっかりと理解をしている、という人は少ないのが現状でしょう。

こういった法定相続については、ことが発生したときに、法定相続に詳しい司法書士に相談に行く、という人も少なくありません。

しかし、学校で習う程度の基本的なことについては、やはり自分でも理解しておきたいものです。まずは法定相続の基本について理解していきましょう。

そもそも、法定想像というのは、民法によって定められています。この民法によって定められているのは、相続人とその相続分についてです。

法定相続にあたっては、まず、だれが相続人になれるか、というのが重要なベースとなってきます。

この相続人ですが、相続開始時に生存していることというのが、大前提となります。相続開始時点で、生存していなければ、相続人とはなれません。そして、この法定相続開始時点ですが、それは、被相続人が亡くなった時点、ということになります。

司法書士への相談でもたまに上がってくる事項となりますが、その時点に1秒でも生存していれば、相続人になれます。逆に、同時に死亡をしたという場合には、相続人とはなれないのです。

 

②法定相続、相続人について

 また、法定相続において、だれが相続人となれるか、というのは、とても重要な事項となります。親戚が多ければ多い程、だれがどれだけの相続をするのか、という点で、法定相続について、司法書士へ相談が持ち込まれる場合も多くなるのです。

基本的に、相続人は血族であるといえます。この例外となるのが、配偶者です。逆にいえば、被相続人の配偶者以外は、血族以外は相続人になれないということになります。

たとえ親族であっても、血族でなければ相続人とはなれないわけです。一般的な親族には、血族と姻族がありますが、これを混同している場合、婚族であっても相続人になれるのではないか、と、司法書士に相談されるような場合もあります。しかし、血族は、血縁関係にある者に限られ、自然血族と養子縁組により親族となった者に限定されますので、この点はきちんと理解しておきたいものです。

逆に、法定相続人となれない姻族というのは、配偶者の血族と血族の配偶者を指すようになります。

また、配偶者についても、基本的には常に相続人になりますが、既に離婚している場合や内縁関係の場合は相続人にはなりません。これも、司法書士に相談される相続に関する案件として、決して少なくないケースといえるでしょう。もちろん、重婚というのは、日本では存在しませんので、配偶者の相続人自体は、かならず1人となります。

 

③法定相続で、司法書士に相談の多いケース

 法定相続については、どうしてもすんなりいかない、という場合も多く、司法書士に相談のある案件としても、上位を占めるといっても過言ではありません。

そういった中でも、相談の多い内容を見ていきましょう。法定相続において、配偶者の連れ子に対する法定相続についても、相談が多いものです。配偶者の前婚の子どもに、相続権があるかどうか、という点です。このような配偶者の前婚の子どもの場合には、血族とはなりません。よって、相続人にもならないということになります。ただし、配偶者の連れ子を相続人にする方法もあります。それは、被相続人が生きているうちに、養子縁組をしておくという事です。

また、相続開始時に既に死亡している子どもに対する相続というのも、司法書士に相談があるケースといえるでしょう。こういった子どもがいた場合、代襲相続ということが発生します。もし、その、既に死亡している子どもの子どもがいた場合、その子どもが、親に代って相続人となれるのです。もし、こういった子どもの子ども、つまり孫が2人以上いるような場合は、均等に相続するようになります。また、これに該当する孫も既に死亡しているような場合には、その子ども、つまりひ孫が相続人になる、いわゆる再代襲となってきます。

財産が無くても「相続」は発生する?権利も義務も受け継ぐ法定相続とは

親御さんが亡くなったことにともなってその財産を子供が引き継ぐようなとき、一般の方は「相続」という言葉をあまり使わないかもしれません。

代わりに使うのは「遺産」でしょうか。遺産と言う場合は土地や現金など価値がある財産を指していることが一般的ですので、自分の親に財産がないと思っている人は相続の問題に関心がないこともあります。

相続の問題を扱う司法書士の立場でみると、法定相続の考え方はもう少し厳しいのです。これから説明していきましょう。

誰かが亡くなったことにともなって、その人が持っていた権利や義務を他の人が当然に引き継ぐことを民法では「相続」といいます。亡くなった人とどんな関係にある人が相続する人、つまり相続人になるかは民法で定められていて、その定めのとおりに相続することを「法定相続」というと考えてください。

「法定相続人」というのは民法の定めにしたがって相続する人、「被相続人」は相続される人、つまり亡くなった人のことをいいます。遺産を相続する、という場合は相続のうち積極財産、つまり価値のある財産を相続することを指しているわけです。司法書士が遺産の相続に関わる場合、多くは不動産の相続登記の依頼に関するもので、これは積極財産の相続の手続きです。

積極財産という言葉があれば消極財産という言葉もあるのか、と考えるかもしれません。この言葉もあります。消極財産とは被相続人の債務のことを指していて、これも法定相続されるのです。

 

被相続人の権利と義務、積極財産と消極財産を相続人が当然に引き継ぐのが相続です。相続とは亡くなった方の預金も借金も引き継ぐものだ、と考えればわかりやすいでしょう。

法定相続は民法の規定が定めた順序と割合で被相続人の権利と義務を引き継ぐことを言うのですが、権利、つまり財産については法定相続と異なる相続の仕方を定めることができます。一方で、義務、一般的には借金その他の負債は法定相続分にしたがって相続することになっています。

たとえば預金100万円と借金50万円を残して死亡した被相続人がいたとします。法定相続人が二名で、もし相続人Aが預金だけ、相続人Bが借金だけ相続することになったらお金を貸している人は困ります。相続人Bには他に財産がないかもしれないからです。こうした不公平な結果に導かないように、被相続人の債務は法定相続されることになっているのです。

逆に、財産がないような人が被相続人である相続でも、法定相続人になった人は債務を法定相続していないか関心をもって被相続人の財産や生活を調べる必要があるわけです。もし被相続人に借金その他の債務があった場合は、その相続を免れるために相続放棄の申述をする必要があるかもしれません。相続放棄の手続きも、司法書士に依頼して家庭裁判所に申立を行う際の書類を作ってもらうことができます。

 

被相続人の積極財産については法定相続分と異なる割合で相続することができます。被相続人が遺言を残していない場合は、法定相続人全員が話し合って合意することで、預金は法定相続人Aに、不動産は法定相続人Bに相続させる、という決めごとをすることができるのです。この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議をする際には、そもそも誰が法定相続人であるかを調査する必要があり、この調査は弁護士・行政書士・司法書士といった専門家が行います。この調査は、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍の記録をすべて集めるため、司法書士などの専門家に依頼することで迅速に、そして確実に法定相続人の範囲を調べることができるのです。法定相続人になるのは、被相続人の子(子が死亡していれば、孫)、子がいなければ親や祖父母、これらもいなければ兄弟姉妹の順と決められていて、配偶者(夫や妻)は常に相続人になります。この人たちのつながりを明らかにするために、戸籍の記録を集める必要があるのです。司法書士は相続登記や相続放棄の申立に関わる専門家として戸籍の記録を収集することも行っていますから、財産の有無にかかわらず相続の相談を司法書士にしてみるのもおすすめできるのです。

法定相続で不動産を相続する場合のポイント

自分の親などが無くなって財産が残された場合、その財産を引き継ぐ必要が出てきます。これを相続と呼ぶのですが、この相続には法定相続と呼ばれる決められた取り分が存在しており、その取り分も民法で細かく規定が決められています。

自分の親が無くなり財産が残された場合、相続人が配偶者と被相続人の子供だった場合には、法定相続での取り分はお互いに二分の一ずつとなっています。もちろん自分に兄弟がいた場合には取り分は均等に分けられることになります。しかし残される財産が全てお金だけということはなく、中には不動産が残される場合があるわけで、その場合には均等に分けることが出来ないため、親や兄弟と話し合って不動産を誰が相続するか決めるか、もしくは共同で不動産を相続して不動産の相続登記を行う必要があります。一般的には弁護士に相談して法定相続を行う場合が多いですが、弁護士の場合は費用が高額な場合があるため誰でも気軽に相談できるというわけではありません。しかし司法書士の場合、弁護士よりも費用が安くしかも不動産の登記も可能なのでもし不動産が財産として残されているのであれば、司法書士に相談するのもよい方法ではないでしょうか。

 

相続には法定相続と呼ばれる決められた取り分が決められており、その法定相続できる財産には不動産も含まれています。もし残されている財産が不動産だけの場合、その不動産を法定相続として均等に分ける必要があるわけですが、不動産を均等に分けるというのは非常に難しい問題となります。この不動産の相続でもめてしまった場合には、弁護士に相談するほうが解決が早いといえますが、特に相続人の間でもめていない場合には、不動産の名義変更、いわゆる相続登記が可能な司法書士に相談するほうが費用を抑えることが可能になります。相続が発生した場合、その中の約50%が不動産の相続を行うというデータもあるように、不動産を相続する可能性は極めて高いといえます。例えば今住んでいる家の名義が無くなった親だった場合、その家の相続が必要となってきますから不動産の相続はとても一般的に行われていることだといえるでしょう。

司法書士の場合、相続税が発生しない相続や、不動産の相続にかんしての相続登記が可能となっていますから、もしそのようなケースの相続だった場合には、司法書士にお願いすえば全ての相続手続きが司法書士だけで可能になるので、色々なところに分けて頼む必要も無くとてもスムーズに相続が出来るのではないでしょうか。

 

相続は誰もが行う可能性がある財産の引継ぎで、財産が残された場合には法定相続という決められた取り分が必ず発生します。

もし残された財産が不動産だった場合、その不動産ももちろん法定相続の中に含まれるわけですが、使用しないから不動産は必要ないということも起きる可能性があります。実は不動産に関しては相続したあとに売却するということが可能なため、相続人が複数いた場合でも相続人全員の承諾が取れれば相続後の売却は可能となります。売却するためには必ず相続人の誰かが名義変更で不動産を引き継がなければいけませんから、そのときに頼りになるのが司法書士という存在です。司法書士は相続した場合、売却前の不動産の名義変更も可能になります。名義変更のことを相続登記と呼び、相続したという記録を登記するわけです。一度相続登記してしまえば不動産の名義は相続した相続人に変更されますから、その後司法書士にお願いして不動産の売却を行えば引き継いだ不動産を売却することが可能になります。司法書士はこの売却のサポートにも力を入れているので、不動産を引き継がなければいけないけど売却したいという場合には、司法書士に相続の相談を行うと良いでしょう。

司法書士・税理士の相続手続き

相続するときの専門家

どんな人でも死はやってきます。不幸などがあった場合、財産をどのように相続するべきなのか、ということは避けられませんから、どうしていけばいいのか、考えていかなければなりません。

普通の人は、相続ということに関する知識はそれほどありませんから、専門家に相談をして決定していきたい部分もたくさんあるでしょう。

たとえば相続税です。資産がたくさんある場合は、税理士の指示に従って相続税を支払うようにしていくと問題がないでしょう。ただし、相続税というのは、財産が3600万円以下だった場合には全くかかりません。基本的な相続非課税分が3000万円、それと法定相続人の数、×600万円が非課税になりますから、一般的な四人家族なら4800万円が非課税ですから、ほとんどの人には縁のない税金ということがあります。全体の5パーセント程度しか関係ないとも言われています。

他には、司法書士の協力が必要な場合もあります。不動産の名義変更です。司法書士は登記の専門家だということもあるので、協力が必要です。

また、司法書士は相続にあたって広い範囲で協力をしてくれますので、相続税がかからない場合は、手続きのほとんどを司法書士にやってもらえるということがあります。

 

相続の相談は、税理士、司法書士、弁護士に頼むといい

人が亡くなってしまうと悲しいですが、お葬式や、それから相続に関するいろいろな手続きをしていかなければなりません。

相続税がかかる場合は、相続税の申告に税理士の協力がいりますが、基本的に、相続税を払うのはかなり資産を持っている人ですので、あまり気にしなくてもいいでしょう。それよりも、司法書士に頼むことが多いでしょう。相続人の財産の調査や、遺産分割協議などの書類の作成、相続した不動産の登記などをやってもらえます。

ただし、遺産がたくさんある場合、いろいろともめる可能性があります。そういう場合は、弁護士に相談をしたほうがいいかもしれません。訴訟が起こった場合、起こす場合には弁護士の協力が欠かせません。弁護士に、代理人となって交渉をしてもらうこともできますし、財産の差し押さえなどの手続きもしてもらえます。

最近は景気が悪くなっているということもありますから、特に、遺産の相続に関して揉め事が起こってしまうかもしれません。そうしたとき、本人たち同士で解決しようとするよりも、弁護士など、専門家に入ってもらって速やかに解決してもらうほうが、費用がかかったとしても、時間と労力が少なくてすみますから、全員のためにもいいでしょう。

 

生前から財産の分配を済ませておけば、あとは司法書士に手続きを頼むだけ

遺産が多い場合は、相続に関してもいろいろと人が亡くなってしまうと、生活に関しても困りますが、遺産の相続に関しても困ることがあります。

遺産が多い人は相続税がかかりますが、現金でないのがほとんどですから、どの財産を残すか、どれを売っていくか、など、亡くなってしまってから財産の相続を考えるのですと、いろいろと問題が出てきます。そこからさらに、誰がどれくらい多くもらうべきだ、なんていう主張を始めてしまうと、弁護士も入って、訴訟問題をふくめた大事になってしまうかもしれません。そんなことになってしまうと、故人を思い出したときに、その争いを思い出してしまって、誰が多く財産をもらえたとしてもあまり良い印象が残らず、嫌な思い出になってしまうかもしれません。

ですから、病気になっているとか、高齢になっている場合は、遺言状を残しておいた方がいいです。

また、生前から税理士に相談をしておくことで、生前贈与をしていったりして、もめることがないよう財産の分与を行っていくといいかもしれません。

そうしておけば、あとは、亡くなってからは手続きだけをするようにしておけば、弁護士ではなく、司法書士に協力をしてもらい、登記変更や書類の作成のサポートをしてもらうだけですむようになるなど、平和的に進めることができます。

相続手続きにおける遺産分割協議について

相続手続きをスムーズに行うために、おおまかな流れを相続人全員が理解しておくことが極めて重要です。
なぜなら手順の中には被相続人の死亡日から数えて期限があるものがあるからです。
まず第一に確認しなければならないのは、故人(被相続人)が負の遺産を持っている(借金がある)かどうかです。
相続人は負の遺産について相続放棄することができますが、基本的に相続の開始した日から3ヶ月以内に届け出なければならないからです。
また、故人の確定申告を代わりにしなければならない時は4ヶ月の制限時間が設けられています。
最後に相続税の申告が必要な場合には、10ヶ月以内に手続きしなければなりません。

この3つをまず確認します。このほかの手続きは急ぎませんが、時間をかけるだけ相続人の集中力も落ちてきますし、費用もかかります。
遺言書の有無を確かめたら、段取り良く相続手続きを進めましょう。
相続権のある人が確定し、財産を調査します。もし遺言書が無く、複数の相続人が共有名義の相続をしない場合は遺産分割協議をします。
後々のトラブルを避けるためになるべく共有名義での登記は避けることをお勧めします。
相続人全員の同意の元で遺産分割協議が行われたら、それぞれの相続人が単独で不動産の名義変更などを行うことができます。

 

遺言書のない遺産相続が骨肉の争いになりやすいのはなぜでしょうか。
相続人が一人でも財産の全体像を把握できていないと不安と不公平感がどんどん膨らみ感情的になってしまうからです。
全ての相続人が出席のもと、調査して明らかになった全ての相続財産を話し合いで分けていくのが、遺産分割協議です。
一人もかけてはなりませんし、一つの隠し財産があってもいけません。もし、財産の調査が難航するようなら行政書士に頼むとスムーズです。
また、話し合いの場に現れない人が一人でもいれば弁護士を入れて裁判、調停に移行することになります。

また、相続財産で一番多い形が不動産であることも相続トラブルが多いことの原因の一つです。
不動産を分けにくいからといって共有相続にしておくと後々争いの元になります。不動産を分割する方法は3つあります。
一つ目は分筆です。番地にもう一つ下の位を設け持分移転登記をします。
二つ目は不動産を売却して得た現金を分ける方法、三つ目は一人が不動産を相続し残りの相続人に現金を払い調整する方法です。
どの方法をとるか決まらない場合にはやはり客観的、法的なアドバイスをもらうため行政書士に立会ってもらい遺産分割協議を進め、遺産分割協議書を作成することになります。

 

相続における遺産分割の手順は箇条書きにすれば大変シンプルです。
しかしそのどの手順にも相続人の認識の違いなどから起こる様々なトラブルが潜んでいます。もっとも揉めやすいのが遺産分割協議です。
どうしても話し合いが付かなければ遺産分割調停になるのですが、中には3年以上かかるケースもあります。
近年では長期化する傾向が一層強くなってきました。相続人は何度も裁判所に通わなければなりませんし、争っても取り分が大きく増えることもありません。
ただ費用ばかりがかさみ、いがみ合いが度を増すばかりです。なるべくなら調停を避けたいものです。

遺産分割協議をうまくおさめるのにはコツがあります。相続人が少しずつ譲り合うことです。
囲碁を例にとると対局者が全ての碁盤の局面で勝とうとすると最終的に大負けすることになります。
ある隅を確保したらもうひと隅は譲る、そうして進む対局は半目程度の差で勝負が付きます。
相続は勝ち負けを争うものではありませんから、最終的に半目程度の差ならば遺産相続協議は大成功と言えるでしょう。
また、遺産分割による相続手続きにはたくさんの書類が必要になります。耳慣れないものも多いので相続人が確定したら早めに全員で確認することをお勧めします。

相続人について【代襲相続】-豆知識

代襲相続

代襲相続とは、被相続人の死亡前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡した場合に、死亡した子や兄弟姉妹の直系卑属が、本来死亡した者が相続するはずであった相続分を、その者にに代わって相続することを言います。
なお、相続人となるべき子や兄弟姉妹が廃除または相続欠格によって、相続権を失った場合にも代襲相続は発生します。
代襲相続は、相続権を失った者が相続していたならば、その後自分が相続していたであろうという、直系卑属の利益を保護するための制度です。
以下では、代襲相続の要件について詳しく見ていきたいと思います。

代襲相続が発生するための要件

代襲者についての要件

代襲者とは、代襲相続する人(死亡等により相続権を失った被相続人の子や兄弟姉妹の直系卑属)のことを言います。

被代襲者(下記)の直系卑属であること

相続開始前から直系卑属であったこと

被相続人から廃除された者または被相続人の相続において欠格者でないこと

被代襲者についての要件

被代襲者とは、本来相続人となるべきだったが、死亡等によって相続権を失った被相続人の子や兄弟姉妹のことを言います。

被相続人の子・兄弟姉妹であること

・被代襲者が、相続発生前に死亡したこと・被相続人から廃除されたこと・欠格事由に該当すること

 

 

 

相続人について【種類・順位】-豆知識

今回から、相続人の範囲や順位について、詳しく解説していきたいと思います。

相続人の種類

まず、相続人は、「血族相続人」と「配偶者相続人」に分けることができます。
血族相続人が、法律に定める順位に従って相続人となるものが決まるのに対し、配偶者は常に相続人となります。

血族相続人の順位

血族相続人は、まず第一順位として、「子(または、その代襲相続人)」が、第二順位として「直系尊属」が、第三順位として「兄弟姉妹(または、その代襲相続人)」が相続人となります。
では、それぞれの相続人について、詳しく見ていきましょう。

(1)子

子が数人いる場合には、それぞれ同順位で相続人となります。
なお、養子も、「子」としての相続人の地位を有します。

(2)直系尊属

直系尊属とは、被相続人から見て、直線的に上につながる世代の血族のことを言います。(親や祖父母のことです。)
直系尊属は、被相続人に、より親等の近い者が優先して相続人となりますので、例えば、被相続人の親(父母のどちらか)が存命の場合、祖父母は相続人となりません。
なお、養親も「直系尊属」として相続人の地位を有します。

(3)兄弟姉妹

兄弟姉妹が数人いる場合には、それぞれ同順位で相続人となります。
この場合、相続分も原則として均等な割合となりますが、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方を同じくする兄弟姉妹がいる場合には、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分に対して2分の1となります。

相続財産に関する費用について

今回から、「相続財産に関する費用」について、詳しく解説していきたいと思います。

相続財産に関する費用とは

そもそも、相続財産に関する費用とは何のことでしょうか。
これは、相続財産を保存したり、清算したり、これらに付随する行為をするために生じる費用のことを言います。
この相続財産に関する費用は、相続財産の中から賄われる(支弁する)ことになります。

相続財産に関する費用が生じる行為

・相続の承認または放棄までの相続財産の管理

相続放棄がされた後、新たに相続人になった者が管理を開始できるようになるまでの、相続放棄をした者による相続財産の管理

単純承認がされた後、財産分離請求がされた場合の、単純承認した者による相続財産の管理

・単純承認がされた後、遺産分割協議がされるまでの相続財産の管理

・限定承認がされた後の、限定承認した者による相続財産の管理

・財産分離の相続財産清算のための管理

・相続人不存在時の相続財産清算のための管理

・遺産分割協議を目的とした行為(例えば、遺産目録の作成・遺産分割調停の申し立て等)

相続財産に関する費用ではないとされるもの

・相続税

相続税は、相続人に課せられる、相続人固有の債務とされています。

・葬儀費用

葬儀費用は、喪主や参加者の支出によって賄われるものなので、相続財産とは別個のものとして考えられています。

相続財産の負担とならないもの

・相続人の過失によって生じた費用

・贈与への遺留分減殺請求によって得た財産

 

相続について【開始原因】-豆知識

今回は、相続が発生するのはどのような場合か、詳しく解説していきたいと思います。

相続の開始原因

被相続人の死亡

被相続人が死亡した事実・その日時は、戸籍謄本に記載されることになります。
この戸籍への記載は、通常、死亡届と一緒に提出される死亡診断書に基づいてされます。

死亡した旨が記載された戸籍謄本は、相続発生について証明力があるため、相続登記や預貯金の相続手続きなどで必ず必要になります。

失踪宣告

失踪宣告とは、不在者について、以下の事由がある場合、家庭裁判所が利害関係人等の請求に基づいてするものであり、失踪宣告がされると、不在者は、死亡したものとみなされ、不在者について相続が発生することになります。

・不在者が、生きているか死亡しているか、7年以上明らかでない場合(普通失踪と言います)

この場合、7年の失踪期間が満了した時に死亡したものとみなされます。

・沈没した船に乗っていた者の生死が、その危難が去った後、1年以上明らかでないとき(特別失踪と言います)

この場合、危難が去った時に死亡したものとみなされます。

なお、この失踪宣告の効果は、不在者が死亡したものと「みなす」ものであり、「推定」ではありませんので、法律で定められた取消請求しの手続きにより、取り消されない限り、覆ることはありません。

相続について【基本的な概念】-豆知識

相続とは

今回は、相続における基本的な概念について解説していきます。

相続人とは

法律に基づいて、亡くなった方の権利義務を包括的に承継する人を「相続人」といいます。
相続発生前においては、相続人になるであろう人という意味で、「推定相続人」と言います。
また、推定相続人の相続を受ける権利(期待権)を「相続権」と言います。

被相続人とは

ある人が亡くなって、相続が発生した場合に、亡くなった人を指して「被相続人」と言います。
前回、詳しく見てきたとおり、被相続人の有していた財産法上の地位は、相続人に包括的に承継されますが、まだ財産法上の権利義務を有していない胎児などにも、相続は発生します。

相続財産とは

 被相続人が、相続発生の時点で有していた財産を相続財産と言います。
(「遺産」という呼び方をすることもあります。)

なお、「財産」というと、価値のある資産のみを連想しがちですが、被相続人が生前に負担していた債務等、マイナスの財産についても、相続財産に含まれます。

また、被相続人が有していた仏壇やお墓などは、「祭祀財産」と呼ばれ、相続財産には含まれません。
そのため、祭祀財産は、必ずしも相続人に帰属するわけではなく、原則として慣習により、祭祀を主宰すべき者(祖先をまつるなどの行事を中心となって執り行う者)が承継することになります。

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