相続手続き基礎知識
遺産分割や遺産相続は、ほとんどの方が避けては通れない、人生の上での大きな出来事でしょう。高齢で亡くなる方は、ほとんどが何らかの資産を残していらっしゃるでしょうから、遺産分割は誰にとっても他人事では済まされません。遺産分割交渉ではまず、相続の権利を有する方を決定し、遺言書がある場合にはこれに従って遺産分割を決定していきます。しかし、必ずしも遺言に全ての遺産分割が記載されているわけではありません。従って、遺言書に書かれていない事柄については、相続人が全員参加で分割協議を進める事になります。遺産分割を目の前にしては、目の色が変わる方も少なくありませんから、揉めた場合には弁護士に相談するなどの対応が必要となります。仲のよかった親戚や兄弟といがみ合うのは誰にとっても好ましい事ではありませんから、出来れば揉め事は避けたいところです。しかし、それでも揉めてしまった時には、速やかに法律の専門家たる弁護士に相談するのが適切でしょう。法律に則った適切なアドバイスがもらえますし、遺産分割や相続を専門とする弁護士ならばさまざまな解決方法を教えてくれます。依頼には当然、費用がかかりますが、結果的には十分な費用対効果が期待出来ます。
身内の方が亡くなるのは悲しいものですが、いつまでも悲しんでばかりもいられません。故人の財産後続権を持つ方が単独でない限りは、故人が残した財産について、相続のための協議をしなければならないからです。故人の相続財産が多額である場合などは、遺産分割がなかなかまとまらず、長く揉める事になるケースもあるでしょう。遺産分割による相続では、思いがけず多額のお金が手に入りますから、誰もがお金に目が眩んで欲望が抑えきれなくなってしまうのです。今まで仲のよかった親戚や兄弟が啀み合い、仲が悪くなってしまうというのは、ドラマや小説の中ばかりでなく、本当に実在する問題なのです。こんな問題には直面したくありませんが、亡くなる方がいる以上、避けては通れない問題でもあるのです。遺産分割で揉め事になった場合には、相続人全員参加で話し合いとなりますが、まとまらない場合には弁護士に相談したり、裁判で調停や審判を請求する事になります。いずれも、決定した事項がある場合にはやり直しはききませんので、注意が必要です。身内は長く付き合っていく存在ですから、自分の権利ばかり主張せず、譲歩する精神を持って臨むのが後々の無用な禍根を残さずよい方法です。
遺産分割では、遺産の額が多額であるほど揉め事になるケースが多いようです。身内が亡くなるのは悲しい事ですが、ほとんどの方は何らかの相続財産があるため、いつまでも悲しんでばかりいられないでしょう。遺産分割については、まず相続権のある人を決定し、相続人全員参加による遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割では、突然多額のお金が手に入るケースが多いですから、誰もがお金に目が眩み、親戚や兄弟と啀み合いになるという話も珍しくありません。これまで何十年も仲のよかった兄弟が、遺産分割や相続をキッカケにして仲違いし、ケンカばかりになるというのは、当事者でなくても嫌なものです。出来ればこのような事態は避けたいところですが、どうしても揉め事になってしまった場合には、弁護士に相談して遺産分割交渉をするなど、対応を検討しましょう。どうしても決着が付かない場合には、裁判所に調停や審判を請求して、公判を通じて解決する他ありません。身内との裁判は気持ちのいいものではありませんから、出来ればそうならないように、譲るべきところは譲って、身内とのいい関係を保つ努力も必要かと考えられます。欲望に目が眩んで大切なものを失う事になります。
被相続人が死亡したらまず遺言書を探します。公正証書遺言書ならば問題ないのですが、自筆の遺言書の場合には家庭裁判所で検認の手続きを済ませます。その後財産を調査し確定したら、相続人を調査、確定します。この時相続人の中に行方不明になっている人がいると遺産分割協議を開始できません。まずは全力で探す努力をします。それでも見つからない場合には家庭裁判所に行方不明になっている相続人の代理人を選任してもらいます。相続を先延ばしにしていると、なにかと不都合が生じるからです。例えば分割されずに共有されたままの不動産は、処分するにも活用するにも相続人全員の同意が必要になります。相続税の納付も死亡を確認した日から10ヶ月の期限が設けられています。それを超えると税額が大きく増えてしまいます。また、相続人が死亡したらその人にもさらに相続が発生して遺産分割がいよいよ困難になってしまいます。家庭裁判所が選任する代理人を不在者財産管理人といいます。行方不明になっている相続人が出てきたり、死亡宣告がなされたりするまで本人に代わって財産を管理します。この選任と同時に不在者財産管理人の権限外行為許可を受けると遺産分割協議に参加できるようになります。
相続人が行方不明になっている場合には家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい不在者財産管理人の権限外行為許可を得て遺産分割協議をします。それと同時に、失踪宣告の申し立てをする方法もあります。失踪が認められれば死亡したものもみなされることになり、不在者財産管理人の手を離れて財産を処分できるようになります。失踪宣告は行方不明になった人の最後の音信が確認された日から7年たってからでないと認められません。最後の音信の確認には証拠がいりますが捜索願が出してあればそれを使えます。さらに申し立てをしてから半年の公示期間を経てやっと失踪宣告がなされます。また、事故や天災などで行方不明になっている場合には7年間ではなく1年間で死亡とみなされます。こうした手続きを回避するために、相続人に行方不明者がいる場合には不在者を除く者で遺産分割協議をする旨、遺言の執行者などを、あらかじめ遺言で残しておくと方法もあります。自筆の遺言書を家庭裁判所に持ち込んで検認してもらうこともできますが、遺言書は書式が厳格に定められていて少しでも不備があると内容が無効になってしまうので、できれば公正証書遺言を公証人に作成してもらうと安心です。
相続が開始した時点で行方不明になっている相続人の代わりに不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を行うのはよくあることです。相続に関係する様々な手続きには相続人すべての同意や署名がいることが多く、不在者財産管理人を立てることは非常に大きな意味合いを持っています。もし、その行方不明になっていた人がひょっこり生きて現れた場合には不在者財産管理人に管理してもらっていた財産をそのまま受け取ることになります。問題は、失踪宣告の申し立てが通り、失踪宣告された人が帰ってきた場合です。失踪宣告がされた時点で死亡とみなされますので、その人自身の相続が開始されています。それを少しでも取り戻すためには、行方不明になっていた人は家庭裁判所に失踪宣告の取り消しを申し立てなければなりません。家庭裁判所での審判には2ヶ月程かかります。これが認められると、本人を死亡とみなして行われた遺産分割協議は有効ではありますが、遺産を受け取った相続人の手元にまだ遺産がある分は本人に返還しなければいけません。注意しなければならないのは、遺産を浪費した場合には返還義務はなく、その遺産を使うことでなんらかの利益を得た場合にはそれを返還しなければならないということです。
遺産相続というのは、誰もが経験する可能性のある事ですが、一方では具体的な手続きについて知らない方の方が多いのではないでしょうか。人生でも、そう何度も経験する事ではありませんから、具体的な点について知らなくても、不思議はない事だと言えます。故人が残した遺産については、まず相続する権利のある者を確定します。相続は誰でもできるものではなく、法定の権利者や、遺言書の記載事実などで判断されます。ここで、遺言書については、特に書式や書き方の決まりがある訳ではありませんが、出来れば公正証書になっている事が望ましいと考えられます。公正証書は、公証役場で公証人が作成して署名捺印するもので、法的な効力が最も高い遺言書であると言えます。もちろん、公正証書になっていないからといって効力がない訳ではなく、記載の事実が確認出来れば問題ありません。遺産分割についても、遺言書に記載があればそれに従って額を決めていきます。揉め事になってしまった場合には、裁判所で調停の手続きをとる事になります。これらの手続きについては、複雑で素人には難しい面もありますから、弁護士に相談されるのがよいでしょう。一度遺産分割が決まってしまうと、変更できませんので注意が必要です。
身内の方が亡くなるというのは、誰にとっても可能性のある事ですから、当然遺産を相続するというのも、誰もが経験する事だと言えます。ほとんどの故人には、額の多寡はあれども遺産があるというケースが多いからです。故人が残した遺産については、残された相続人の間で遺産分割の上で相続するという事になります。この場合、遺産の額が大きいと、少しでも多くの遺産を相続しようと、親戚や兄弟の間で揉め事になるケースが多くあります。ドラマや小説ではよく描かれるシーンですが、実際にある問題なのです。この様なイザコザは、出来れば避けたいものですが、欲に目が眩んで揉め事になってしまった場合には、弁護士に相談するのが一番です。弁護士は法律の専門家ですから、適切な対応方法やアドバイスをもらう事が出来るでしょう。手続きとしては、相続人が全員参加によって話し合いで遺産分割を決めますが、それでも決まらない場合には調停となります。この様な裁判上の手続きの場合にも、弁護士の力を借りるとスムースに進みますので、費用はかかりますが、それなりの費用対効果が期待出来ます。今後遺産分割や相続の可能性のある方は、知識として知っておくと良いと思います。
多額の相続財産を残して亡くなった方がある場合には、多くのケースでは相続人が遺産分割によってこれらの財産を相続するという事になります。相続財産では、労無くして多額のお金が手に入る訳ですから、それまで仲のよかった親戚や兄弟が遺産分割の額を巡って、醜い争いを展開するという話が本当に起こります。遺産分割の額を少しでも多くしようと、さまざまな作略を巡らせるという訳です。この様な争いは、他人から見ても極めて見苦しいもので、出来れば避けたいところです。しかし、わかってはいても、いざ多額の遺産を目にしてしまうと、目の色が変わってしまうのが人間というものです。そこで、この様な遺産分割の揉め事に巻き込まれてしまった場合には、どうすればよいのか書きたいと思います。まず、手続きとしては、相続の権利のある場合には相続人をしっかりと確定します。次に、遺言書がある場合には、それに従って遺産分割を決めていく事になります。しかし、遺言書に詳しく遺産分割の事が書かれていなかったり、遺言書がそもそもない場合には、相続人の話し合いによって遺産分割の額を決めます。それでも決まらない場合には、調停という事になりますので、弁護士に相談するとよいでしょう。
遺産相続手続きには相続人全員の合意が基本となっています。弁護士は遺産分割協議の場に立ち会って、特定の相続人の代理人になったり、全体の進行、調整役となる役割を担うことができます。そのため、相続について相談を受けて、適切な遺産分割協議の進め方について助言を行ったり、相続人調査のための資料収集を行ったりします。財産分割協議にあたっては弁護士に事前に相談しておくと安心です。
弁護士が代理人として遺産分割協議に参加する場合には、相続に関する専門知識や経験にもとづいて依頼者の財産を適切に確保したり、増やしたりすることができるよう協議への参加を依頼することができます。
また、進行役や調整役として参加してもらう場合には、第三者的な視点に基づいて、協議をできるだけ円滑にそして穏やかに進め、相続人全員が納得して終わることのできるように協議を進めてもらうことができます。
もし遺産分割の話し合いの収拾がつかなくなってしまった場合には、相続人の間に大きな感情的摩擦が生じることもあります。弁護士は適切に遺産の分割協議を進めることはもちろん、そのような摩擦を防ぐという意味でも遺産分割協議では弁護士に重要な役割を担ってもらうことをおすすめします。
相続人にとって遺産分割は自己の財産に直接関わる人生の大きな節目の出来事であるといえます。そのため、遺産分割の話し合いの収拾がつかなくなってしまった場合、相続人の間に大きな感情的摩擦が生じることもあります。そのような時は弁護士に相談することをお薦めします。弁護士は適切に遺産の分割協議を進めるだけでなく、そのような摩擦を防ぐという意味でも、遺産分割協議において重要な役割を担うことができます。
弁護士は遺産分割協議を円滑に進めるだけでなく、遺産分割協議後の相続人の分割財産管理にも携わることができます。また、協議後の財産管理だけでなく、相続人間の円滑な人間関係の維持など、ソフト面での相続人のアフターケアにも間接的に関与できます。
遺産分割協議の際、弁護士は、相続について相談を受けて、適切な遺産分割協議の進め方について助言を行ったり、相続人調査のための資料収集を行うこともできます。
相続人の確定は遺産相続の大前提です。相続人調査において戸籍謄本だけで相続人と証明される人もいますが、多くの場合、戸籍謄本以外の書類が必要とされます。相続は複雑なプロセスでもありますので具体的な手続きの進め方は専門性のある弁護士に手続きを行ってもらうとスムーズに手続きを行うことができ、安心です。
遺産分割で揉めた場合、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は遺産分割協議において、遺産分割協議における円滑な遂行のための助言から法的な資料の収集業務などまでたくさんの重要な役割を担うことが出来ます。
また、相続について相談を受けることで、適切な遺産分割協議の進め方について助言を行うこともできます。そして、法律上必要とされる資料の収集を行いながら協議を進めるための手続きにも携わってもらえます。
被相続人の財産の中で一番多いのが銀行の預貯金です。そして、土地と建物などの不動産、有価証券などがあります。遺産の相続は、厳正な相続手続きが必要とされます。弁護士はこのような手続きを進めるための書類収集業務を正確に遂行し、確実に遺産分割協議を進めるための助言などを行うことができます。
遺産相続においては、誰が相続人であるかということは大前提になります。そのため、相続人は公的に証明されなければなりません。弁護士は相続人調査のための資料を集めて、法的に遺産相続をする権利のある人を確定するための業務に携わります。
もし、被相続人に認知されている婚姻外の子どもがいた場合などは、認知されている場合には法定相続人となります。そのような場合、弁護士は戸籍謄本以外の書類についても収集を行うなどの業務を遂行することができます。相続は複雑なプロセスです。具体的な手続きの進め方は専門性のある弁護士に事前に相談しておくと安心といえます。
①相続手続きの流れの把握
相続手続きというのは、初めてだとなかなかどこから手を付けたらわからない、という事が多いものです。相続手続きをするにあたっては、全体の流れを把握したうえで始めるようにしましょう。そうしないと、最初の段階で抜けがあり、またやり直すというような手間が発生してしまったり、せっかくの作業が無効になってしまったりしかねません。
相続手続きの流れを把握する、と一言でいっても、相続財産が何であるかによって、その手続きや、流れは異なってきます。相続財産として、よくあるものとしては、亡くなった方の銀行預金であったり、保険金、株、会員権、自動車、家、土地といったものがあげられます。
こういったものそれぞれについて、だれがどう相続するのか、という確認の手続きがまず発生し、それに続いて、各財産のかたちに従った相続手続きが発生してきます。
たとえば、預金であれば、口座解約や預金払戻し、保険金であれば、保険金の受け取りといったかたちです。
もし、相続財産が預金などのみであれば、手続きもシンプルであることが多いといえるでしょう。しかし、相続財産が土地や家屋などによるもので、かつ相続人が複数いるような場合には、その相続手続きの流れも複雑になってくるといえます。
②預金の相続手続きについて
相続手続きといっても、相続財産によってさまざまですが、たとえば預金を相続する場合を例にとって、相続手続きの流れを見ていきましょう。
預金口座の名義人が亡くなった場合、相続の手続きが発生します。
預金口座の相続の場合には、まず、窓口に連絡をし、相続手続きを開始するようになります。銀行側で、残高証明を発行したり、その他必要な所定の書類を用意してくれます。また、親切な銀行では、相続にあたっての手続き一覧などを渡してくれる場合もあります。
相続手続きにおいて、こちらが用意すべき書類としては、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、そして、求められた場合には、相続人の戸籍謄本を提出します。
また、相続人が複数いる場合などには、遺産分割協議書を作成している場合があり、これも提出します。さらに、相続人の印鑑証明書、そして預金通帳やキャッシュカードなどを提出します。
このような手続きは、銀行に相談をすればある程度サポートをしてくれますが、遺言がある場合とない場合でまた異なってきますし、遺産分割協議書の有無でも変わってきます。
銀行での手続きが複雑になる場合には、司法書士や弁護士のサポートも検討してみるとよいでしょう。
③相続手続きを進めるときの注意点
相続というのは、簡単ではありません。相続財産の確認、相続人の確認、そういったものが互いに関連しあっているのが、相続手続きの流れとなります。
一つ一つのステップをしっかりと行っていかないと、なかなか前に進まなかったり、せっかく進めた手続きが無効となってしまう場合もあるので、注意しておきましょう。もし、まわりに相続手続きについて相談できる人がいない、という場合には、司法書士や弁護士といったプロにお願いすることも可能です。
遺言書があれば相続は簡単、と思っている方もいますが、そうとも言い切れません。遺言書があったとしても、遺言書にもいくつもの種類があるのです。そして、その種類によっては、検認済であることを手続きの中で確認するようになり、別途遺言検認調書謄本または検認済証明書が必要になったりします。
また、遺言書があっても、遺言書に記載のない相続財産が見つかる、ということも、相続手続きの中で発生したりします。そうなると、遺産分割協議が必要になったりし、さらに相続手続きが複雑化するような場合もあります。
このように、手続きにもいろいろなケースがありますので、難しいと感じた場合には、プロへの相談も検討してみるとよいでしょう。
遺産相続というのは、誰もが経験する可能性のある事ですが、一方では具体的な手続きについて知らない方の方が多いのではないでしょうか。人生でも、そう何度も経験する事ではありませんから、具体的な点について知らなくても、不思議はない事だと言えます。故人が残した遺産については、まず相続する権利のある者を確定します。相続は誰でもできるものではなく、法定の権利者や、遺言書の記載事実などで判断されます。ここで、遺言書については、特に書式や書き方の決まりがある訳ではありませんが、出来れば公正証書になっている事が望ましいと考えられます。公正証書は、公証役場で公証人が作成して署名捺印するもので、法的な効力が最も高い遺言書であると言えます。もちろん、公正証書になっていないからといって効力がない訳ではなく、記載の事実が確認出来れば問題ありません。遺産分割についても、遺言書に記載があればそれに従って額を決めていきます。揉め事になってしまった場合には、裁判所で調停の手続きをとる事になります。これらの手続きについては、複雑で素人には難しい面もありますから、弁護士に相談されるのがよいでしょう。一度遺産分割が決まってしまうと、変更できませんので注意が必要です。
身内の方が亡くなるというのは、誰にとっても可能性のある事ですから、当然遺産を相続するというのも、誰もが経験する事だと言えます。ほとんどの故人には、額の多寡はあれども遺産があるというケースが多いからです。故人が残した遺産については、残された相続人の間で遺産分割の上で相続するという事になります。この場合、遺産の額が大きいと、少しでも多くの遺産を相続しようと、親戚や兄弟の間で揉め事になるケースが多くあります。ドラマや小説ではよく描かれるシーンですが、実際にある問題なのです。この様なイザコザは、出来れば避けたいものですが、欲に目が眩んで揉め事になってしまった場合には、弁護士に相談するのが一番です。弁護士は法律の専門家ですから、適切な対応方法やアドバイスをもらう事が出来るでしょう。手続きとしては、相続人が全員参加によって話し合いで遺産分割を決めますが、それでも決まらない場合には調停となります。この様な裁判上の手続きの場合にも、弁護士の力を借りるとスムースに進みますので、費用はかかりますが、それなりの費用対効果が期待出来ます。今後遺産分割や相続の可能性のある方は、知識として知っておくと良いと思います。
多額の相続財産を残して亡くなった方がある場合には、多くのケースでは相続人が遺産分割によってこれらの財産を相続するという事になります。相続財産では、労無くして多額のお金が手に入る訳ですから、それまで仲のよかった親戚や兄弟が遺産分割の額を巡って、醜い争いを展開するという話が本当に起こります。遺産分割の額を少しでも多くしようと、さまざまな作略を巡らせるという訳です。この様な争いは、他人から見ても極めて見苦しいもので、出来れば避けたいところです。しかし、わかってはいても、いざ多額の遺産を目にしてしまうと、目の色が変わってしまうのが人間というものです。そこで、この様な遺産分割の揉め事に巻き込まれてしまった場合には、どうすればよいのか書きたいと思います。まず、手続きとしては、相続の権利のある場合には相続人をしっかりと確定します。次に、遺言書がある場合には、それに従って遺産分割を決めていく事になります。しかし、遺言書に詳しく遺産分割の事が書かれていなかったり、遺言書がそもそもない場合には、相続人の話し合いによって遺産分割の額を決めます。それでも決まらない場合には、調停という事になりますので、弁護士に相談するとよいでしょう。
①遺産分割協議の参加者について
遺産分割協議というのは、つまり、相続人を確定する事が目的となります。相続人を確定させるというのは、簡単なことではありません。
よって、遺産分割協議をするにあたっては、参加者についても全員参加が鉄則となってきます。遺産分割協議は、相続人の一人でも欠いた状態では行うことができず、そういったかたちでのは遺産分割協議は無効とされています。いわゆる法定相続人だけではなく、たとえば遺言によって包括受遺者が存在したりする場合には、そういったメンバーもすべてそろえた上での遺産分割協議が必要となってきます。
ただ、このように相続人全てを揃えるというのも、容易ではありません。相続人とされる人の中に、行方が分からない人がいる、という場合もあるでしょう。そういった場合には、さらに、家庭裁判所などによる手続きが発生してきます。よって、相続人のなかに行方不明の人や、もしくは生死がわからない人がいるような場合にも、そのままの状態で、遺産分割協議をはじめることはできない、ということになるのです。
また、意思能力が不十分と見做される人、成年被後見人などが法定相続人であるような場合にも、一定の手続きを踏まえた上で、遺産分割協議に参加することが必要となります。
②遺産分割協議での遺産について
遺産分割協議においては、誰が相続をするのかと同時に、何が相続されるのか、つまり相続財産を確定するということも、重要なポイントとなってきます。
そういった中で、被相続人の財産のうち、それが本当に遺産となるのかどうか、という点が不明瞭というケースも少なくありません。そういった際には、この点が問題になって、遺産分割協議が長期化するような場合もおきてきます。
そういった場合、遺産分割協議において妥結しないようであれば、家庭裁判所の審判であったり、通常の民事訴訟で、さらに論争が行われるような事態となってきます。
こういった問題をクリアにするためにも、遺産分割協議をスムーズにするためにも、遺産分割協議においては、まず、財産の目録をつくるようになります。これによって、遺産をきちんと評価をするのです。
この財産目録を作るにあたっては、まず最初に、被相続人が残した遺産のすべてを羅列したもの、つまりいは目録を作成するのです。
このうち、相続においては、マイナスの遺産というのは相続財産とはなりませんので、プラスの財産のみが、遺産分割協議の対象となってきます。また、こういった遺産分割のための財産の評価時点ですが、これは、分割の協議をする時点の時価とするのが原則と理解しておきましょう。
③遺産分割協議によくある問題
遺産分割協議が開催できたとしても、すべての遺産分割協議がスムーズにいくとは限りません。協議がスムーズに進まない、妥結できないというような場合には、調停・審判による分割となる場合もあります。
家庭裁判所に遺産分割を請求するようになるのです。こういった場合には、まず最初に調停を申し立て、それでも成立しないような場合に、審判手続きになる、ということが通常です。
また、遺産の分割の仕方というのも、簡単ではありません。特に、遺産がすべて現金であればよいですが、そういったことはまれです。とくに不動産関係の遺産の場合には、その分割方法が問題になることも少なくありません。
具体的に、遺産分割において不動産を分割するには、現物分割や、換価分割、代償分割といった方法があります。遺産である不動産を売却し、その代金を相続人で分割して相続する、などの方法がとられるようになるのです。
また、不動産においては、その価値の評価というのも、問題になる場合があります。実際、遺産分割協議の間に、不動産の時価が変わってしまう、というようなことも少なくありません。
基本的に、相続対象の不動産の評価も、相続人の間で合意する、とされていますが、実際には分割する時点の時価で評価するというのが多い例といえるでしょう。
◆遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、遺産を分ける相談のことです。遺言が残されているのなら、その遺言の指定どおりに遺産を分割して相続したらよいわけです。遺言がない場合は、民法で規定されている割合で分割して相続することができます。しかし、相続する権利のある全員が話し合って合意すれば、遺言の指定どおりにしなくてもよく、民法で規定されている法定相続分どおりでもない割合で分割することもできるわけです。遺産分割協議は、すべての相続人が合意する必要があるため、相続人の1人が失踪して行方不明だからといって、その人が参加しなければ、その遺産分割協議は無効ということになります。
また、遺産をめぐる骨肉の争いというものが、よく話題になることからお分かりのように、遺産分割協議というものはもつれるケースが少なくありません。遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で「調停」をしてもらうことになります。調停委員が相続人から意見を聞いたり、裁判官が解決案の提示をおこないます。この調停で協議がまとまらない場合には、次のステップに進み、家庭裁判所で「審判」してもらうことになります。裁判所が相続の割合を決めるわけです。それでもなお遺産分割協議がまとまらないということになると、「裁判」で争うことになります。
◆遺産分割の流れ
遺産分割の流れを、もう少し細かく見てみましょう。
- 遺言による分割
遺言はいくつかの方法がありますが、遺産分割の方法を被相続人が指定しておくことができます。
- 遺産分割協議
遺産分割協議が必要になるのは、次のようなケースです。
(1)遺言がない場合
(2)遺言にすべての財産が書かれていない場合
(3)遺言に相続する財産の割合だけしか書かれていない場合
遺産分割協議は、すべての相続人の合意が必要なことはさきほども触れましたが、全員が合意すれば、どのような内容でもよいということになります。たとえば、誰か一人だけが遺産のすべてを相続するという合意もありえるわけです。全員が合意した内容を、「遺産分割協議書」に記載することになります。
- 遺産分割調停
分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停は、調停官や調停委員が相続人の間に入って調整をはかります。調停により合意すると調停調書が作成されますが、この調停調書には判決と同じ効力があります。
4. 審判による分割
調停でまとまらないと、自動的に審判手続きに移ります。審判は、家事審判官(裁判官)が調査や証拠調べを職権でおこない、遺産分割の方法を決定するのですが、多くの場合、和解案を提示することになります。
5. 高等裁判所で争う
審判の決定に不服のある相続人は、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に異議申立て(即時抗告)をすることができます。遺産分割は、高等裁判所で争われることになります。
◆遺産分割協議の注意点
遺産分割協議には、いくつか注意点があります。
遺産分割協議には、いつまでに決めなければならないというような期限はないのですが、相続税という点から考えると、いつまでも長引かせるわけにはいきません。相続開始後10か月以内に遺産分割協議がまとまらなければ、相続税の軽減措置を受けることができなくなります。たとえば、配偶者控除がそれにあたります。
相続人の中に未成年者がいる場合には、親が代理することになりますが、親も遺産分割協議に関係しているとなると、親子の利害が対立することになります。このようなケースは、家庭裁判所に「特別代理人」の申し立てをおこないます。
遺産分割協議での遺産の放棄と家庭裁判所での相続放棄は違いますので、混同しないようにする必要があります。家庭裁判所で相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったことになるのです。相続人は、財産を相続するだけではなく、借金も相続するのですが、相続放棄が認められれば、借金も相続しないということになります。しかし、遺産分割協議で遺産を放棄したとしても、家庭裁判所で認められたわけではありませんから、相続人としての権利が消滅しているわけでありません。つまり、亡くなった方に借金があれば、遺産分割協議で遺産の相続を放棄したのに、その借金だけは相続するということになってしまうのです。
不動産を相続した場合、所有権は相続人に移りますが、その不動産の名義を被相続人から相続人へと変更するためには、相続登記を行わなければなりません。
被相続人の死後、いつまでに相続登記を行うかは定められていませんが、もし名義変更の前にその相続人が死亡して再び相続が発生すると困りますし、被相続人名義のままでは売却することも担保にすることもできません。
したがって、できるだけすみやかに相続登記を行う必要があります。
基本的には各種書類を用意して法務局へ申請すれば良いため、法律に関する専門的な資格が無い素人でも行うことはできます。
したがって、必ずしも司法書士や弁護士の手を借りる必要は無いのですが、財産や相続人が多い場合、不動産の書類をもれなく用意するのは難しくなりますし、また遺言書が無ければ手続きがさらに増え、面倒になります。
そうした場合は、司法書士などの力を借りる方が簡単です。
現時点で依頼すべきか判断できない場合、司法書士や弁護士の事務所の中には無料で相談を受けてくれる所もありますから、まずは相談だけしてみる、という手もあります。
相談の結果、素人の手に負えそうにないとわかった場合は、そのまま依頼してしまえば余計な苦労をしなくてもすむわけです。
相続登記を自分で行う場合、その流れは以下のようになります。
まず、不動産の登記事項証明書を取得し、所有者などの詳しい内容を確認します。
この時、登記簿を用いている登記所ではその写しを「登記簿謄本」として渡されますが、これは名前が違うだけで、登記事項証明書と同じ物です。
次に、戸籍や住民票、固定資産税評価証明書などの書類を集めます。
もしも遺言書が残されておらず、財産を分割する必要があるなら、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
その後、相続登記申請書や相続関係説明図を作成し、すべての書類がそろったら、相続登記の申請を行います。
申請を行う「申請人」はその不動産の相続人ですが、これは書類に押印する必要がある、ということであり、その本人が持って行かなくても、たとえ郵送でも申請は可能です。
また、相続人が複数いて、法定相続分で相続する場合は、誰か一人が代表として申請することもできます。
ただし、登記手続き後に「登記識別情報」が受け取れるのは申請人だけで、これは不動産の売却などの手続きで必要となることがあります。
一連の手続きで、わからない点や曖昧な点があった場合、法律の知識を持つ親戚や友人、できれば司法書士などの職業の方がいれば、こまめに相談した方が安心です。
そうした知り合いがいない場合、司法書士の事務所などに相談しても良いでしょう。
相続登記の手続きには、各種証明書の代金や、登録免許税などの費用がかかります。
その上、通常はさらに司法書士などの報酬を払う必要がありますから、すべて自分ですませたい、という方もいるでしょう。
相続登記は弁護士や司法書士でなくてもできますから、自分で必要な書類を用意することができれば、確かにその費用は節約できます。
しかし、それには大きな手間がかかります。
たとえば、すべての相続人を確定するために、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本などを集め、隠し子などまだ知られていない相続人がいない、ということを証明しなくてはいけません。引っ越しなどでその数が多かったなら、それだけ手間も苦労も増えます。
また、不動産の情報を集めるのも、もし家にある書類が古びて読めなくなっていたり、紛失していたりすれば、時間がかかります。
そして、多くの方にとって問題となるのは、こうした書類を集めるため、平日の昼間に役所などを回らなくてはいけない、ということです。
結局、ある程度複雑な場合には、最初から司法書士などに相談した方が時間もお金もかからずにすんだ、ということもありえます。
ですから、相談せずに自分で相続登記を行う場合は、費用を節約するためではなく、あくまでも勉強や経験のためと割り切った方が良いかもしれません。
①相続手続きの流れの把握
相続手続きというのは、初めてだとなかなかどこから手を付けたらわからない、という事が多いものです。相続手続きをするにあたっては、全体の流れを把握したうえで始めるようにしましょう。そうしないと、最初の段階で抜けがあり、またやり直すというような手間が発生してしまったり、せっかくの作業が無効になってしまったりしかねません。
相続手続きの流れを把握する、と一言でいっても、相続財産が何であるかによって、その手続きや、流れは異なってきます。相続財産として、よくあるものとしては、亡くなった方の銀行預金であったり、保険金、株、会員権、自動車、家、土地といったものがあげられます。
こういったものそれぞれについて、だれがどう相続するのか、という確認の手続きがまず発生し、それに続いて、各財産のかたちに従った相続手続きが発生してきます。
たとえば、預金であれば、口座解約や預金払戻し、保険金であれば、保険金の受け取りといったかたちです。
もし、相続財産が預金などのみであれば、手続きもシンプルであることが多いといえるでしょう。しかし、相続財産が土地や家屋などによるもので、かつ相続人が複数いるような場合には、その相続手続きの流れも複雑になってくるといえます。
②預金の相続手続きについて
相続手続きといっても、相続財産によってさまざまですが、たとえば預金を相続する場合を例にとって、相続手続きの流れを見ていきましょう。
預金口座の名義人が亡くなった場合、相続の手続きが発生します。
預金口座の相続の場合には、まず、窓口に連絡をし、相続手続きを開始するようになります。銀行側で、残高証明を発行したり、その他必要な所定の書類を用意してくれます。また、親切な銀行では、相続にあたっての手続き一覧などを渡してくれる場合もあります。
相続手続きにおいて、こちらが用意すべき書類としては、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、そして、求められた場合には、相続人の戸籍謄本を提出します。
また、相続人が複数いる場合などには、遺産分割協議書を作成している場合があり、これも提出します。さらに、相続人の印鑑証明書、そして預金通帳やキャッシュカードなどを提出します。
このような手続きは、銀行に相談をすればある程度サポートをしてくれますが、遺言がある場合とない場合でまた異なってきますし、遺産分割協議書の有無でも変わってきます。
銀行での手続きが複雑になる場合には、司法書士や弁護士のサポートも検討してみるとよいでしょう。
③相続手続きを進めるときの注意点
相続というのは、簡単ではありません。相続財産の確認、相続人の確認、そういったものが互いに関連しあっているのが、相続手続きの流れとなります。
一つ一つのステップをしっかりと行っていかないと、なかなか前に進まなかったり、せっかく進めた手続きが無効となってしまう場合もあるので、注意しておきましょう。もし、まわりに相続手続きについて相談できる人がいない、という場合には、司法書士や弁護士といったプロにお願いすることも可能です。
遺言書があれば相続は簡単、と思っている方もいますが、そうとも言い切れません。遺言書があったとしても、遺言書にもいくつもの種類があるのです。そして、その種類によっては、検認済であることを手続きの中で確認するようになり、別途遺言検認調書謄本または検認済証明書が必要になったりします。
また、遺言書があっても、遺言書に記載のない相続財産が見つかる、ということも、相続手続きの中で発生したりします。そうなると、遺産分割協議が必要になったりし、さらに相続手続きが複雑化するような場合もあります。
このように、手続きにもいろいろなケースがありますので、難しいと感じた場合には、プロへの相談も検討してみるとよいでしょう。